農地中間管理事業に関すること

公開日 2015年2月20日

更新日 2025年9月5日

 農地中間管理事業とは農業経営の規模拡大、農用地の集団化等による農地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、農業の生産性の向上に資するため農地中間管理機構を設立して、事業を実施するものです。
 農地中間管理機構は農地の出し手(所有者)から農地を借り受け、耕作を希望する受け手(借り手)へ農地中間管理機構が配分することで農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進等を行います。
 大分県では公益社団法人大分県農業農村振興公社を農地中間管理機構に指定し、事業を行います。市町村は大分県農地中間管理機構から事務委託を受け、事業事務を行います。
大分県農業農村振興公社ホームページ
農林水産省ホームページ(農地中間管理機構)https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html

農地中間管理事業の活用について

 農地中間管理機構が、地域計画に位置付けた担い手等に対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸し付けをする事業です。
 農地中間管理契約についてご希望される方は、農業振興課農政企画係まで一度ご相談ください。

※農地の貸し借りは、令和7年4月から原則として農地中間管理機構を通した契約になります。
機構契約移行促進チラシ[PDF:490KB]

<対象となる農用地>

・市街化区域以外の農用地等
・地域計画の区域内の農用地等
・再生不能と判断されている遊休農地等、著しく利用困難な農用地等でないこと

<注意事項>

・契約年数は、原則10年以上としていますが、出し手(所有者)及び受け手(耕作者)の事情を勘案した上で適当と認められる場合は、5年以上の期間での契約ができます。
・未相続登記の土地等に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要となります。
・物納での契約は行っていません。物納をしたい場合には,使用貸借契約を行っていただき、個別に引き渡しをお願いします。
・契約期間中は、一方的な解約はできません。 ただし、止むを得ない事由により、出し手(所有者)・ 受け手(耕作者)両者の合意が整えば、合意による解約は可能です。
・届出から契約成立まで、約4ヶ月程かかります。相続未登記の土地の場合は、調査に時間を要する場合があります。

農地の貸し手の貸付希望調書[XLS:167KB]
農地の借り手の借受け申出書[XLS:65.4KB]
機構集積協力金リーフレット(2025年度版バンク全体)[PDF:13.1MB]
 

遊休農地の解消対策について

 管理できず荒れてしまっている農地について、簡易な作業で遊休農地を解消する際、補助事業が活用できる場合があります。
 整備作業前に申請等の手続きが必要となりますので、ご要望等ありましたら、担当までお問い合わせください。
 ※ 遊休農地に該当するかどうかは、農業委員会が実施する農地パトロールにて判断されます。

遊休農地解消緊急対策事業

 農地バンク(大分県農業農村振興公社)が遊休農地を借り受け、解消して耕作者へ貸し付けます。

対象農地 

地域計画の区域内のうち目標地図において農業を担う者が位置付けられていない1号遊休農地(緑区分)

要件

  1. 農地中間管理機構に10年以上、対象農地を貸し付けること。
  2. 農地中間管理機構が遊休農地を解消した年度の翌年度末までに耕作者への貸し付けが確実であること。

作業内容

耕起、整地、草刈り、徐礫、伐根(農業生産を目的に新植・改植された樹木は除く)

整備に要する経費について

  • 経費については、農業委員会等が定める農作業に係る標準料金等を参考に決定します。
  • 経費の上限は10アール当たり43,000円までです。 
  • 超過した場合は所有者または耕作者が負担となります。

受付期間

農業振興課にて随時相談を受け付けていますが、申請の受付については4月から10月の期間になります。

その他

あわせて農林水産省のチラシもご覧ください。
なお、大分県では農地バンク(大分県農業農村振興公社)が事業を実施します。

遊休農地解消対策事業チラシ[PDF:835KB]

お問い合わせ

農業振興課
補足:(直通)0974-22-1086
TEL:(代表)0974-22-1001

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