公開日 2015年2月6日
更新日 2025年11月6日
記載事項変更申請
有効期間中のパスポートをお持ちの方で、婚姻などにより氏名が変更になった場合や、本籍地の都道府県が変わった場合は、記載事項変更申請を行うことができます。
- 住所のみが変わった場合は、申請の必要はありません。
- 新しいパスポートの有効期間は、現在お持ちのパスポートの有効期間となります。
- 記載事項変更申請ではなく、訂正新規申請を選択することもできます。
- 有効期間が既に切れている場合は、新規申請となります。
令和5年3月27日から、マイナンバーカードを使ってマイナポータルからオンラインで申請できるようになりました。
詳細は大分県ホームページをご確認ください。
増補申請
※令和5年3月27日から査証欄の増補制度が廃止されました。
旅券の査証欄の余白が少なくなった場合は、
- 低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
- 訂正新規申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)
のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
関連情報
詳しい手続きについては、下記または、大分県国際政策課パスポート班までお問い合わせください。
お問い合わせ
市民生活課
補足:戸籍住民係(直通)0974-22-1067
TEL:(代表)0974-22-1001