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農業振興地域整備計画に関すること

公開日 2015年2月5日

最終更新日 2017年4月26日

除外 農振法第13条第2項

目的

農用地等を別の用途に使用することを目的として農用地区域から除外する必要がある場合、農用地利用計画を変更します。

除外の例

一般住宅や農家用住宅、店舗、駐車場、資材置場、植林用地、太陽光発電施設用地、携帯電話基地局施設用地等として利用する場合。

許可基準

次の5要件等を全て満たす必要があります。

要件1 代替性がないこと

  •    具体的な転用計画がある
  •   不要不急ではない
  •   必要最小限の除外面積である
  •   農用地区域以外の土地をもって代えることが困難である

要件2 周辺の土地利用への支障がないこと

  •   農用地の集団化を妨げない
  •   営農や病害虫防除に支障がない
  •   農用地の利用集積に支障がない

要件3 認定農業者・農業法人等の農業経営に支障がないこと

  •   経営規模が大幅に縮小しない
  •   農用地利用集積に支障がない

要件4 土地改良施設への支障がないこと

  •   ため池・排水路・土留工・防風林等の施設の機能が低下しない
  •   農業用用排水施設に土砂や汚濁水が流入しない

要件5 土地改良事業後、8年経過している

  •   工事完了公告日の翌年度から8年経過している
  •      その他 農地転用が確実であること

意見の聴取

農振法で、農業委員会、JA、森林組合、土地改良区等の意見を聞くように規定されています。

除外の手続き

随時変更フロー図[PDF:124KB]を参照
除外用:農振計画変更申請様式[XLS:110KB]

編入
 

目的

農用地区域外の土地を、優良性・整備の可能性等を検討し、農用地区域に編入する必要がある場合、農用地利用計画を変更します。

編入の例

圃場整備事業や中山間地域直接支払制度、農地・水・環境保全対策事業等の取り組み、農業制度資金の借り入れ等を行う場合。

許可基準

編入に関する許可基準については、農振法等に記述がないので、地権者からの申出を尊重します。

意見の聴取

農振法で、農業委員会、JA、森林組合、土地改良区等の意見を聞くように規定されています。

編入の手続き

随時変更フロー図[PDF:124KB]を参照
編入用:農振計画変更申請書様式[XLS:23KB]

軽微な変更「用途変更」 農振法施行令第10条第1項第2

目的

自己のために所有者・耕作者が、耕作・養畜のために農業用施設を建設する場合、軽微な変更として、農用地利用計画を変更します。

用途変更の例

農機具格納倉庫、畜舎、堆肥舎、集荷場、加工施設等の建設を行う場合。

許可基準

用途区分の変更のみのため許可基準はないが、200m²以上の施設については、農地転用の必要があるため、転用許可見込みについて農業委員会に意見を求めます。

意見の聴取

軽微な変更であるため、意見の聴取は省略されています。

用途変更の手続き

随時変更フロー図[PDF:124KB]を参照
用途変更用:農振計画変更申請書様式[XLS:83KB]

軽微な変更「農地内移動」 農振法施行令第10条第1項第4
 

目的

田から畑への変更など、農業上の用途区分の変更で、変更に係る土地の面積が1haを超えない場合、軽微な変更として、農用地利用計画を変更します。

農地内移動の例

田から畑や樹園地等へ変更を行う場合。

許可基準

用途区分の変更のみのため許可基準はありません。

意見の聴取

軽微な変更であるため、意見の聴取は省略されています。

農地内移動の手続き

随時変更フロー図[PDF:123KB]
農地内移動用:農振計画変更申請[XLS:41KB]

お問い合わせ

農業振興課 
電話:0974-22-1001

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