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補装具費の支給(購入・修理)

公開日 2015年1月8日

最終更新日 2015年1月8日

身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するために、身体に装着(装用)する補装具の購入(修理)をする費用の一部を支給します。

対象者

  • 満18歳以上 : 身体障害者手帳の所持者及び難病患者等
  • 満18歳未満 : 身体障害者手帳の交付を受けている児童又は身体に同程度の障がいのある児童及び難病患者等

自己負担額

 原則1割ですが、所得状況に応じて限度額があります。

支給対象となる補装具の例

【障がい区分と支給対象となる補装具の例】
障がい区分 補装具
視覚障がい 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、人工内耳用(修理)
肢体不自由 義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置等
内部障がい 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ

補装具費支給対象品目一覧

申請手続きに必要なもの

1.補装具費(購入・修理)支給申請書
   補装具費支給申請書[PDF:54KB] 
2.見積書
3.身体障がい者手帳
4.所得税額証明書 (当該年度において、豊後大野市以外で課税されている場合のみ必要)
5.意見書
 補装具意見書の様式ダウンロード
 

注意していただくこと

  1. 原則、満18歳以上の申請者に対しては、身体障害者更生相談所が行う補装具の判定が必要となります。(一部を除く)
  2. 介護保険対象者は、介護保険の福祉用具と重複する種目(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖)は介護保険が優先されます。
    ただし、認定が却下又は障がい者の身体状況に個別に対応することが必要(既製品では対応できない等)と医師等が判断した場合は、身体障害者の補装具で交付されます。

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001【内線2156】
FAX:0974-22-6653

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