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育成医療

公開日 2015年3月16日

最終更新日 2014年12月26日

身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう際の医療費の一部を公費負担する制度です。
受給者証に記載された治療を指定医療機関で行う場合、医療費の自己負担は原則1割ですが、世帯の所得状況に応じて自己負担上限月額が決定されます(入院時の食事療養費は、原則自己負担となります)。
なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された育成医療機関です。

対象者

保護者が本市に居住している18歳未満の児童です。

対象となる障がいと標準的な治療の例

対象となる障がいと標準的な治療の例
障がいの区分 治療例
視覚障がい 網膜剥離手術、角膜移植術
聴覚障がい 人工内耳挿入術、鼓膜穿孔閉鎖術
音声・言語機能またはそしゃく機能障がい 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正療法、外傷性または手術後形成術
肢体不自由 人工関節置換術、関節形成術、骨切り術、脊椎固定術
じん臓機能障がい じん臓移植術(抗免疫療法を含む)、人工透析療法
心臓機能障がい 弁形成術、弁置換術、ペースメーカー植込み(移植)術、心臓移植術
肝臓機能障がい 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調節療法

※ここに記載しているものは、代表的なものです。
 

申請手続きに必要なもの

注意していただくこと

※育成医療制度を利用する際は、事前に認定申請が必要です。

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-6653

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