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更生医療

公開日 2015年3月2日

最終更新日 2023年5月31日

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方が障がいを軽くしたり回復させる手術を行うなど、指定医療機関で受けられる特別の医療をいい、その際の保険診療による自己負担分の医療費を公費で補助する制度です。
受給者証に記載された治療を指定医療機関で行う場合、医療費の自己負担は原則1割ですが、世帯の所得状況に応じて自己負担上限月額が決定されます(入院時の食事療養費は、原則自己負担となります。)
なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された更生医療機関です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の方が対象となります。
なお、満18歳未満で身体に障がいのある児童については、障害者自立支援法による育成医療の給付が考えられます。

給付の対象となる障害区分と主な医療

障がい区分と給付の対象となる医療の適用例
障がい区分 給付の対象となる医療
視覚障害 角膜移植術、網膜手術など
聴覚・平衡機能障害 人工内耳埋込み術、鼓膜穿孔閉鎖術など
音声・言語・そしゃく機能障害 歯科矯正術、口蓋形成術など
肢体不自由 人工関節置換術、骨切術、理学療法など
心臓機能障害 ペースメーカー埋込術、人工弁置換術など
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術など
小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法など
肝臓機能障害 抗免疫療法、肝臓移植術など

有効期間

原則として3か月以内です。ただし、治療が長期に及ぶ場合の通院については、最長1年以内とすることが可能です。

申請手続きに必要なもの

新規

1.自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
     更生医療申請書[PDF:81KB]
2.自立支援医療(更生医療)意見書(新規)
   自立支援医療(更生医療)意見書【じん臓機能障害用】 新規認定[PDF:160KB]
     自立支援医療(更生医療)意見書【肢体不自由用】 新規認定[PDF:81KB]
     自立支援医療(更生医療)意見書【心臓機能障害用】 新規認定[PDF:83KB]
     自立支援医療(更生医療)意見書【その他障害用】 新規認定[PDF:83KB]
3.所得・税額調査同意書
   所得・税額調査同意書[PDF:67KB]
4.健康保険証の写し・特定疾病受給者証
5.本人が障害年金・遺族年金・恩給等を受給している場合、1年間の収入額がわかる資料(通帳の写し・年金証書等)

医療の具体的方針の変更・再認定

  1. 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
    更生医療申請書[PDF:81KB]
  2. 自立支援医療(更生医療)意見書(方針変更・再認定)
  3. 自立支援医療(更生医療)意見書【じん臓機能障害用】 方針変更・再認定[PDF:172KB]
  4. 自立支援医療(更生医療)意見書【肢体不自由用】 方針変更・再認定[PDF:83KB]
  5. 自立支援医療(更生医療)意見書【心臓機能障害用】 方針変更・再認定[PDF:86KB]
  6. 自立支援医療(更生医療)意見書【その他障害用】 方針変更・再認定[PDF:90KB]
  7. 所得・税額調査同意書
    所得・税額調査同意書[PDF:67KB]
  8. 健康保険証の写し・特定疾病受療証等 
  9. 本人が障害年金・遺族年金・恩給等を受給している場合、1年間の収入額がわかる資料(通帳の写し・年金証書等) 

注意していただくこと

対象者は身体障害者手帳の保持者です。
給付の決定については、身体障害者更生相談所の判定が必要となります。
※事前に認定申請が必要です。
 

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-3083【内線2155】
FAX:0974-22-6653

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