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道路上に張り出している樹木等の伐採について(お願い)

公開日 2014年12月22日

最終更新日 2014年12月15日

 樹木の枝が車道や歩道に張りだしていることで、通行の支障になったり、交通標識が見えにくくなっていたりしている箇所が見受けられます。交通事故防止のためにも、所有者において確認していただき、伐採または枝払いをしていただききますようご協力をお願いします。

  • 道路法30条及び道路構造令12条では「道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害になる物(樹木、看板など)は置いてはならない」と規定されています。
  • 車道や歩道へ私有地からの倒木や枝の張りだしが原因により、通行中の歩行者や車両等が損傷する事故が発生した場合は、樹木の所有者が責任を問われる場合があります。

道路上の樹木等伐採図

 <作業をする時の注意事項>

  1. 電線、電話線やケーブル線がある場所での作業は、危険を伴う場合があるので事前に最寄りの九州電力(株)、NTT、豊後大野市情報推進課に連絡し、立会いのもとで行ってください。
  2. 作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。

お問い合わせ

建設課 建設企画係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-1426