公開日 2022年6月13日
最終更新日 2022年6月13日
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
- 認定長期優良住宅の固定資産税の減額措置について
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
- 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
新築住宅については、以下の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
対象となるための要件
以下の要件を全て満たす家屋が対象となります。
- 令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額措置の内容と期間
新築後新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火構造及び準耐火構造住宅は5年度分)、
1戸当たり120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税が2分の1減額されます。
申告方法
建築年の翌年の1月31日までに、税務課窓口へ次の書類を提出してください。
提出書類
認定長期優良住宅の固定資産税の減額措置について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定する認定長期優良住宅を新築した場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
対象となるための要件
以下の要件を全て満たす家屋が対象となります。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅
- 令和6年3月31日までに新築された住宅
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額措置の内容と期間
新築後新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火構造及び準耐火構造住宅は7年度分)、
1戸当たり120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税が2分の1減額されます。
申告方法
建築年の翌年の1月31日までに、税務課窓口へ次の書類を提出してください。
提出書類
- 申告書 新築住宅に対する固定資産税の減額適用申告書[DOC:38KB]
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
新築された日から10年以上を経過した住宅に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
対象となるための要件
以下の要件を全て満たす家屋が対象となります(賃貸住宅は除きます)。
- 新築された日から10年以上を経過した専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 次のいずれかの方がお住まいの住宅であること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
- 令和6年3月31日までに次のいずれかの工事を実施し、工事費用(補助金等を除く自己負担額)が50万円を超えるもの。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額措置の内容と期間
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、100平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税が3分の1減額されます。
注意事項
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置を除き、他の固定資産税の減額措置と重複して適用はできません。
また、この減額措置の適用は、1戸について1回限りとなります。
申告方法
改修工事を完了した日から3か月以内に、税務課窓口へ次の書類を提出してください。
提出書類
- 申告書 高齢者等居住改修(バリアフリー改修工事)に伴う固定資産税減額申告書[PDF:1MB]
- 納税義務者の住民票の写し(市外の方のみ)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 補助金等の交付を受ける場合は、当該決定通知書等の写し
- 居住者が該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の方:住民票の写し
- 要介護又は要支援認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、住宅に一定の要件を満たす省エネ改修を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
対象となるための要件
以下の要件を全て満たす家屋が対象となります(賃貸住宅は除きます)。
- 平成26年4月1日以前からある専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 次のいずれかの工事を行っていること。なお、外気等と接するものの工事に限ります。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 改修工事の費用が、次のいずれかに当てはまること。
- 断熱改修工事の費用が60万円超であること。
- 断熱改修工事の費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額される内容と期間
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税が3分の1減額されます。
また、改修工事により認定長期優良住宅の認定を受けた場合、3分の2減額されます。
注意事項
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置を除き、他の固定資産税の減額措置と重複して適用はできません。
また、この減額措置の適用は、1戸について1回限りとなります。
申告方法
改修工事が完了した日から3か月以内に、税務課窓口へ次の書類を提出してください。
提出書類
- 申告書 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書[XLSX:14KB]
- 納税義務者の住民票の写し(市外の方のみ)
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
- 補助金等の交付を受ける場合は、当該決定通知書等の写し
- 長期優良住宅となった場合は、認定通知書の写し
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が行われた場合、申告により固定資産税が減額されます。
対象となるための要件
以下の要件を全て満たす家屋が対象となります。
- 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合していること。
- 耐震改修工事費用が、1戸当たり50万円を超えるものであること。
減額される内容と期間
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税が2分の1減額されます。
また、改修工事により認定長期優良住宅の認定を受けた場合、3分の2減額されます。
注意事項
バリアフリー改修、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置など、他の固定資産税の減額措置と重複して適用はできません。
申告方法
耐震改修工事を完了した日から3か月以内に、税務課窓口へ次の書類を提出してください。
提出書類
- 申告書 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書[DOCX:12KB]
- 現行の耐震基準に適合する工事であることを証する書類
- 増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
- 住宅耐震改修証明書(市が発行)
- 長期優良住宅となった場合は、認定通知書の写し
要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
耐震改修が義務付けられる家屋(要安全確認計画記載建築物等)の耐震改修工事が行われた場合、申告により固定資産税が減額されます。
対象となるための要件
以下の要件を全て満たす家屋が対象となります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋であること(その報告に関する命令または必要な耐震改修に関する指示の対象になったものを除く。)
- 政府の補助を受けて、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行ったもの
- 平成26年4月1日から令和5年3月31日の間に完了した工事であること。
減額措置の内容と期間
改修工事が完了した年の翌年度から2年度分、当該家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます(当該改修工事費の2.5%に相当する金額を上限とする。)
申告方法
耐震改修工事を完了した日から3か月以内に、税務課窓口へ次の書類を提出してください。
提出書類
- 申告書 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に係る固定資産税の減額に係る申告書[XLSX:50KB]
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し
- 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る確定通知書
- 増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
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