後期高齢者医療

公開日 2018年4月1日

更新日 2026年5月21日

後期高齢者医療制度について

   75歳以上の高齢者の方々が、安心して医療を受け続けられるようにするため、平成20年4月から老人保健制度に代わる
   新しい高齢者の医療制度として始まりました。
   ※75歳になるときに届け出は必要ありません。
   詳しくは、大分県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。ホームページはこちら

  • 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合
    (同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
    委任状(窓口申請用)[PDF:276KB]

対象となる方 (被保険者)

被保険者
75歳以上の方 75歳の誕生日当日から
一定の障がいのある65歳以上の方 申請により後期高齢者医療広域連合(広域連合)の認定を受けた日から

※生活保護を受けている方は対象外です。

※一定の障がいとは
1.身体障害者手帳1級・2級・3級
2.身体障害者手帳4級を持ち、次のいずれかに該当
・音声機能又は、言語機能の著しい障害
・両下肢の全ての指を欠くもの
・1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
・1下肢の機能の著しい障害を有するもの
3.精神障害者保健福祉手帳1級・2級
4.療育手帳A1・A2
5.障害基礎年金1級・2級

資格確認書及び資格情報のお知らせ

  • 被保険者一人に一枚交付されます(75歳の誕生日までに送付します)。
  • 有効期限は毎年7月31日です。8月1日からは新しい資格確認書及び資格情報のお知らせをご確認ください。
  • 資格確認書はマイナ保険証の登録をしていない被保険者に交付されます。 
    資格確認書と 被保険者証の違いは下記のとおり です。 
    ○ 券面に限度区分、長期入院該当日、特定疾病区分が併記できます。(新規で併記するには申請が必要です)
    ○ マイナ保険証登録のある被保険者には「資格情報のお知らせ」を交付します。
    ※下記「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用について」を参照のこと

後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用について

 

令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和7年8月の年次更新において、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書の職権交付の対象とするとともに、令和7年8月以降、新規加入者や券面情報に変更が生じた者についても、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書の職権交付の対象となっています。

したがって、令和8年8月の年次更新までの期間、後期高齢者医療に加入する皆さまには、申請なしで、令和8年7月末まで使える資格確認書を送付いたします。
※暫定運用の期間(令和8年8月の年次更新まで)は、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」は送付しません。
 

令和8年8月の年次更新について

以下のご案内は、令和8年8月1日時点における年齢を基準としています。

85歳以上の方全員
 これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を7月中にお届けしますので、お手元に届いた資格確認書で受診い  ただけます。

84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方(※1)
(マイナ保険証をお持ちでない方も含みます)
 これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を7月中にお届けしますので、お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方(※2)
 資格情報のお知らせを7月中にお届けしますので、マイナ保険証での受診をお願いいたします。
 マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を交付しますので、その場合は資格確認書での受診も可能です。
 7月中にお届けする郵送物に申請書を同封しますので、マイナ保険証での受診が難しくなった方は申請してください。


※1 マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記※2に該当しない方です。

※2 マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
   ①過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
   ②概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方

マイナ保険証のご利用状況は、7月中にお届けする新たな資格確認書を作成する時点の情報となります。

※資格情報のお知らせではお医者さんにかかることができませんので、医療機関の窓口でマイナ保険証を利用又は資格   確認書を提示してください。

限度額適用認定/限度額適用・標準負担額減額認定

  • 各限度区分の有効期限は毎年7月31日です。8月1日が更新時期になります。
  • 対象となる方
    「住民税非課税世帯に属する方」
    「住民税課税所得145万円~690万円未満の現役並み所得区分の世帯に属する方」

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の取り扱いについて

   マイナンバーと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降は各認定証の新規発行が終了となりました。

   令和6年12月2日以降の取扱いについては、次のとおりとなります。

・マイナ保険証をお使いの方
マイナ保険証を利用することで、申請せずに、限度額を超える支払いが免除されます。
※令和8年8月の年次更新までの期間は、住所や所得(限度)区分等に変更があった場合、現在、所得(限度)区分を併記した資格確認書をお持ちの方については、マイナ保険証をお持ちの方であっても、申請によらず所得(限度)区分を併記した資格確認書を交付します。

・資格確認書をお使いの方
所得(限度)区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。
所得(限度)区分を記載するには、市町村担当窓口で申請が必要です。
※令和8年8月の年次更新までの期間は、住所や所得(限度)区分等に変更があった場合、現在、所得(限度)区分を併記した資格確認書をお持ちの方については、申請によらず所得(限度)区分を併記した資格確認書を交付します。


世帯内に未申告者がいる場合は、資格確認書に所得(限度)区分を記載できません。
長期入院該当については従来どおり申請が必要です。 マイナ保険証を利用していても、長期入院該当については申請が必要です。 

保険料

  • 保険料は、医療分子ども・子育て支援納付金分をあわせて納めます。
  • 保険料率は、大分県内で均一となっており、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
  • 後期高齢者医療制度では、保険料率について2年ごとに見直しを行っています。
  • 保険料額は被保険者全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額との合計額です。

保険料=均等割額+所得割額
※保険料の100円未満は切捨てます。

医療分

 令和8・9年度については、医療費の高騰、出産育児支援金の負担軽減措置終了、後期高齢者負担率の見直し等のための財源の確保として保険料等の見直しが行われています。

令和8・9年度の保険料率(医療分)は次のとおりです。

  令和8・9年度
均等割額 64,200円
所得割額 前年所得※ × 11.25%
賦課限度額

85万円

※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額となります。

  ≪均等割額の軽減措置について≫
・資格を得た日の前日に職場の健康保険(国保・国保組合は除く)等の被扶養者であった方
均等割額が後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで5割軽減されます。所得割額は課されません。

 ・所得が低い方
均等割額が世帯の所得によって、次のとおり軽減されます。

令和8年度軽減割合

軽減後の均等割額

軽減判定所得
(世帯主および世帯の被保険者の総所得金額等の合計)

7.2割 17,976円

43万円(基礎控除額)+ 10万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

5割 32,100円

43万円(基礎控除額)+ 31万円 × 世帯の被保険者数+ 10万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

2割 51,360円

43万円(基礎控除額)+ 57万円 × 世帯の被保険者数+ 10万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

※令和8・9年度は、7割軽減が国の交付金により更に0.2割の減額が行われ、7.2割軽減となります。
 

子ども・子育て支援納付金分

 令和8年度から少子化対策の抜本的強化に当たり、全世代で子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯のしくみとして、後期高齢者医療保険の保険料(医療分)とあわせて子ども・子育て支援納付金分を徴収します。
 子ども・子育て支援納付金は、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などの給付に充てられます。

  令和8年度の保険料率(子ども・子育て支援納付金分)は次のとおりです。

  令和8年度
均等割額 1,400円
所得割額 前年所得※ × 0.24%
賦課限度額

21,000円

※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額となります。

  ≪均等割額の軽減措置について≫
・資格を得た日の前日に職場の健康保険(国保・国保組合は除く)等の被扶養者であった方
均等割額が後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで5割軽減されます。所得割額は課されません。

 ・所得が低い方
均等割額が世帯の所得によって、次のとおり軽減されます。

令和8年度軽減割合

軽減後の均等割額

軽減判定所得
(世帯主および世帯の被保険者の総所得金額等の合計)

7割 420円

43万円(基礎控除額)+ 10万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

5割 700円

43万円(基礎控除額)+ 31万円 × 世帯の被保険者数+ 10万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

2割 1,120円

43万円(基礎控除額)+ 57万円 × 世帯の被保険者数+ 10万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

 納付方法

後期高齢者医療保険料のお知らせは必ずご確認ください。

特別徴収
 

 年金支給月に約2カ月分ずつ:6回払い

年金からの天引き
  • 75歳の誕生日から一定期間(半年~1年)は年金から天引きができませんので、普通徴収となります。
  • 保険料の減額や制度改正があると、一時、普通徴収に切り替わることがあります。
  • 年金受給金額等により、年金からの天引きができない場合もあります。
  • 口座振替に変更することができます。
普通徴収
 
 7月~翌年2月まで:8回払い 納付書による納付
  • それぞれの納付期限までに市役所本庁または各支所、金融機関やコンビニエンスストア等でお支払いください。
口座振替
  • 口座からの引落し(口座振替)の手続きをしておくと、納め忘れの心配がなくなります。
  • 「口座振替依頼書」を金融機関へ提出し、手続きをしてください。
    ※これまで国民健康保険税などを口座振替で納付されていた方も、 改めて後期高齢者医療保険料での手続きが必要となります。
  • 口座振替の手続きだけでは、年金からの天引きを停止することはできません

保険料の減免・猶予

災害や失業など特別な事情がある場合には減免などの制度があります。

・震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の住宅や家財に30%以上の損害を受けた場合

・被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことや、世帯主や被保険者が心身に重大な障害を受け、若しくは
  長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

・被保険者等の収入が、事業また業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

・被保険者等の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他類する理由により著しく
減少した場合

※保険料の納付が困難であることなどが前提となりますので、減免基準に該当しても一律に減免が認められるものではありません。

自己負担割合

かかった医療費の1割又は2割負担(現役並み所得者は3割負担)
※資格確認書には自己負担割合が明記されています。
※令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
窓口負担割合の見直しに関する制度改正の趣旨などについての問い合わせは、国において令和4年1月4日からコールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター
・電話番号 0120 - 002 - 719
・受付時間 月曜日~土曜日 9:00~18:00(日曜日・祝日は休業)

大分県後期高齢者医療広域連合(広域連合)

  制度の運営は、大分県の18市町村すべてが加入する『大分県後期高齢者医療広域連合』が行っていきます。

  • 広域連合:被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付、健診事業の実施など制度の運営全般を行います。
  • 市町村:資格確認書の引き渡しや各種申請・届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務を行います。
     

詳しくは、大分県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
ホームページは
こちら

各種申請書の様式ダウンロードはこちら

  •  後期高齢者医療被保険者(本人)、同一世帯員以外の方が手続きをする場合
    (同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
    委任状(窓口申請用)[PDF:276KB]

お問い合わせ

市民生活課
補足:国保年金係:0974-22-1006(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001

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