○豊後大野市民病院の建設工事等において豊後大野市条例等を準用する規程

平成20年12月22日

病院事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市民病院が建設工事、修繕、賃借、業務委託、物品購入を執行するに当たり、病院事業開設者である豊後大野市が定める条例等(以下「条例等」という。)を準用することを定めるものとする。

(準用する条例等)

第2条 本病院が準用する条例等は、次のとおりとする。

(17) 豊後大野市建築設計業務等委託契約約款

(18) 豊後大野市随意契約事務処理ガイドライン

(読み替え)

第3条 前条の条例等を準用するときは、必要に応じて次のとおり読み替えるものとする。

(1) 「豊後大野市」を「豊後大野市病院事業」と読み替える。

(2) 「豊後大野市長」を「豊後大野市病院事業管理者」と読み替える。

(3) 「副市長」を「院長」と読み替える。

(4) 「財政課長、建設課長、農林整備課長、上下水道課長」を「事務長」と読み替える。

(5) 「財政課契約検査室」を「病院医事・経営課」と読み替える。

この規程は、平成20年12月24日から施行する。

(平成22年9月30日病管規程第20号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第17号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日病管規程第21号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

豊後大野市民病院の建設工事等において豊後大野市条例等を準用する規程

平成20年12月22日 病院事業管理規程第9号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成20年12月22日 病院事業管理規程第9号
平成22年9月30日 病院事業管理規程第20号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第17号
平成24年9月27日 病院事業管理規程第21号