○豊後大野市契約規則

平成17年3月31日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条―第19条)

第2章 一般競争契約(第20条―第32条)

第3章 指名競争契約(第33条―第35条)

第4章 随意契約(第36条―第38条)

第5章 雑則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長又は市長の委任を受けて契約を締結する職員をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 契約当事者 契約担当者及び契約者をいう。

(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(5) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(契約書の作成)

第3条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(契約の性質又は目的により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 前金払及び部分払についての特約

(9) 監督及び検査

(10) 危険負担

(11) 工事又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定により契約書を作成する場合において、次に掲げる契約については、別に定める約款によるものとする。

(1) 建設工事に係る契約

(2) 建設工事に係る契約の変更契約

(3) 議会の議決に付すべき建設工事に係る契約

(4) 建設工事の土木事業に係る設計及び計画業務等(以下「土木設計業務等」という。)の委託に係る契約

(5) 土木設計業務等の委託に係る契約の変更契約

(6) 建設工事の建築事業に係る設計及び計画業務等(以下「建築設計業務等」という。)の委託に係る契約

(7) 建築設計業務等の委託に係る契約の変更契約

3 前項の契約書には、これと一体をなす附属書類として設計図書の添付がなければならない。ただし、契約担当者は、契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(契約書の省略)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円以下の契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 官公署と契約を締結するとき。

(4) せり売りに付するとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、当該契約の内容を記載した調書又は相手方の請書(様式第1号)その他必要な書類を整備しておかなければならない。

3 前項の場合において、随意契約に係る1件の契約金額が10万円未満のもので、第38条の規定により見積書を徴するものにあっては、当該見積書によることができる。

(仮契約)

第5条 契約担当者は、豊後大野市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例(平成17年豊後大野市条例第59号)第2条の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事件について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第6条 契約担当者は、契約者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該担保の価格は、第1号及び第2号にあっては額面金額、第3号及び第4号にあっては時価の10分の8として算定する。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 政府保証のある債券

(4) 市長が確実と認める社債

(5) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と契約担当者が工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第20条及び第33条の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結するとともに、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、当該契約の目的若しくは性質からみて契約保証金を納めることが困難であり、かつ契約者が契約を履行しないおそれがないとき、又は契約金額が100万円以下でかつ契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 官公署と契約を締結するとき。

(9) 委託契約を締結するとき。

4 契約保証金は、契約を履行したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで、契約を解除したときは、返還するものとする。

(契約保証金の増減)

第7条 契約担当者は、契約変更により契約金額を増減した場合は、その増減の割合により契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が2割以内の場合は、この限りでない。

(契約保証人)

第8条 契約担当者は、必要があると認めたときは、契約保証人を立てさせるものとする。

(履行委託等の禁止)

第9条 契約者は、第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは契約による義務を引き受けさせてはならない。ただし、契約担当者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者は、保証事業会社が公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条第1号の規定により債務保証した当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができる。

(履行期限の延長)

第10条 契約者は、履行期限までに契約を履行することができないときは、その理由を明記した文書により履行期限の延長を申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、契約担当者は、事実を調査し、天災その他やむを得ない理由があると認めたときは、相当の期間の延長を認めるものとする。

(遅延賠償)

第11条 契約担当者は、契約の履行を遅滞した場合には、契約金額から土木設計業務等、建築設計業務等、製造、製作又は修繕の引渡しに係る部分(工事にあっては出来形部分、物件にあっては既納部分)の全額を控除した部分につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。

2 前項の遅延賠償金は、本市の当該契約に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。

(減価採用)

第12条 契約担当者は、契約者の提供した契約の目的物に寡少の不備があっても、使用上支障がないと認めたときは、不備相当額を減価の上これを採用することができる。

(契約の変更等)

第13条 契約期間中に設計変更又は賃金、物価等の著しい変動により契約金額を変更する必要が生じたときは、契約当事者が協議して契約金額その他の契約内容を変更することができるものとする。

2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、公益上必要があると認めたときは、契約者と協議して契約を変更し、若しくはその履行を一時中止させ、又は契約を解除することができるものとする。

(部分払)

第14条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事、土木設計業務等、建築設計業務等、製造、製作若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済又は完納前における代価の一部支払(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 前項の部分払の金額は、工事、土木設計業務等、建築設計業務等、製造、製作又は修繕についてその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の納入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、土木設計業務等、建築設計業務等、製造、製作又は修繕における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 部分払の回数は、契約金額の別に応じ、次の表に定める基準によるものとする。

契約金額

部分払の回数

前金払をしない場合

前金払をする場合

300万円以上500万円未満

2回

1回

500万円以上1,000万円未満

3回

2回

1,000万円以上5,000万円未満

4回

3回

5,000万円以上

契約当事者が協議して定める回数

 

(履行の届出)

第15条 契約者は、契約の目的物の引渡しをしようとするときは、契約担当者に速やかにその旨を届け出なければならない。

(検査)

第16条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた者(以下「検査員」という。)は、前条の届出があった日から、工事については14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内、その他については10日以内に契約の目的たる給付の完了の確認をするための検査を行うものとする。

2 前項の検査には、契約者又はその代理人を立ち会わせるものとする。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(目的物の引渡し)

第17条 契約担当者は、前条第1項の規定による検査の結果、合格と判定したときは、当該契約の目的物の引渡しを受けるものとする。

(検査調書の作成)

第18条 検査員は、検査完了後直ちに検査調書(様式第2号)を作成しなければならない。ただし、工事又は製造の請負に係る契約を除き、契約金額が次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額以内のものについては、関係帳票類に検査済みの印を押して、検査調書の作成に代えることができる。

(1) 物品の買入れ 50万円

(2) その他のもの 30万円

(不合格の場合の処理)

第19条 契約担当者は、検査の結果不合格と判定したとき、又は数量に過不足があることを発見したときは、契約者に手直し、補強引取り、追納その他適当な処理をさせなければならない。

第2章 一般競争契約

(一般競争入札に参加する者に必要な資格)

第20条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は市長が、別に定める。

(入札保証金)

第21条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の入札保証金について準用する。

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者として入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の公告)

第22条 契約担当者は、一般競争入札の方法により競争に付そうとするときは、その入札の期日(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して、少なくとも10日前までに市報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 電子入札により行うときは、その旨

(5) 競争入札及び開札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 無効入札に関する事項

(8) 最低制限価格に関する事項

(9) 仮契約に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(予定価格)

第23条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第3号)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、必要があると認めるときは、競争入札により工事の請負契約又は工事に関する試験、研究、調査、測量若しくは設計の委託若しくは道路等の維持管理に関する委託(以下「工事に関する委託等」という。)の契約をしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、予定価格を当該工事又は当該工事に関する委託等に係る入札期日(電子入札にあっては、入札期間の初日)の前に公表することができる。

3 契約担当者は、電子入札による競争入札を行おうとする場合には、第1項の規定にかかわらず、開札の日時までに、予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に登録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第24条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第25条 契約担当者は、契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、その契約の種類及び金額に応じ、最低制限価格を設けることができる。

(入札の方法)

第26条 入札しようとする者(電子入札をしようとする者(以下「電子入札参加者」という。)を除く。)は、入札書(様式第4号)を作成し、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状(様式第5号)を入札前に契約担当者に提出しなければならない。

第26条の2 電子入札参加者は、契約担当者が指定した日時までに入札金額その他必要事項(以下「入札金額等」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 前項の場合においては、電子入札参加者は、市長が指定する認証方法を用いなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、電子入札の方法については、市長が別に定める。

(入札の取消し、延期等)

第27条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により公正な入札が行われないと認められるとき、又は入札に参加する者が入札に関する条件に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。

(無効入札)

第28条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者としての資格のない者のした入札

(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札

(3) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(4) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(5) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札

(6) 入札金額の訂正に訂正印のない入札

(7) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札

(8) 電子入札において市長が指定する認証方法を用いない者のした入札

(9) 電子入札において契約担当者の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が特に指定した事項に違反した入札

(落札価格の決定)

第29条 落札価格は、収入の原因となる契約にあっては予定価格以上の最高の価格、支出の原因となる契約にあっては予定価格以下の最低の価格とする。

2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格以下の最低の価格を落札価格としないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第25条に規定する最低制限価格を設けた場合の落札価格は、予定価格以下で最低制限価格以上の価格のうち最低の価格とする。

4 支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から第25条及び前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格以下の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者の価格を落札価格とすることができる。

5 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者の価格を落札価格としないことができる。

(同価入札)

第30条 契約担当者は、同価の入札をした者が2人以上あるため、令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書に記入し、くじを引いた入札者又はこれに代わってくじを引いた職員に記名押印させるものとする。

(再度入札の公告期間)

第31条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第22条本文に規定する期間を5日まで短縮することができる。

(落札の決定)

第32条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法)により落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出しなければならない。ただし、契約担当者の承認を受けてその期間を延長することができる。

3 落札者は、前項の期間内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

第3章 指名競争契約

(指名競争入札に参加する者に必要な資格)

第33条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。

(競争参加者の指名)

第34条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合において、第22条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を2日まで短縮することができる。

(準用規定)

第35条 第21条第23条から第30条まで及び第32条の規定は、指名競争契約の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の範囲)

第36条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる予定価格の範囲は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円以内

(2) 財産の買入れ 80万円以内

(3) 物件の借入れ 40万円以内

(4) 財産の売払い 30万円以内

(5) 物件の貸付け 30万円以内

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円以内

(随意契約によることができる場合の手続)

第36条の2 令第167条の2第1項第3号の規定により製作された物品を買い入れる契約若しくは役務の提供を受ける契約又は同項第4号の規定により市長の認定を受けた者が新商品として生産した物品を買い入れ若しくは借り入れる契約若しくは新役務の提供を受ける契約を随意契約で行う場合の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格の決定)

第37条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第24条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が1件20万円未満の場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(見積書の徴収)

第38条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約者から見積書又はこれに準ずる書面(電磁的記録を含む。以下「見積書等」という。)を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙、証紙等法令によって価格の定められたもの、既になされた単価契約に基づいて購入する物品、その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項に規定する見積書等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、なるべく2人以上の者から徴さなければならない。

(1) 工事その他の請負契約で、契約金額が20万円未満のとき。

(2) 売買、修繕、印刷その他の契約で、契約金額が5万円未満のとき。

(3) 動物、機械、美術品等で、他に求め難い物品を購入するとき。

(4) 分解検査後でなければ見積りができない物品を修繕するとき。

(5) 急施を要し、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(7) 契約の特殊性により契約の相手方が特定されるとき。

第5章 雑則

(長期継続契約できるもの)

第39条 契約担当者は、法第234条の3の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は公衆電気通信の役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が供給する電気

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第7条第1項に規定するガス事業者が供給するガス

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水

(4) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信の役務

(1) 試験研究、分析測定、医療その他の業務の用に供する機器(以下「業務用機器」という。)を借り入れる契約

(2) 寝具類を借り入れる契約

(3) 公用車を借り入れる契約

(4) 業務用機器の保守管理業務を委託する契約

(5) ソフトウェアの使用許諾

(6) 庁舎その他の施設に付随する電気設備、通信設備、冷暖房設備、昇降設備、給排水設備、消防設備、空調設備及び浄化設備の保守管理業務を委託する契約

(7) 情報処理システムの保守及び運用の業務を委託する契約

(8) 廃棄物の処理業務を委託する契約

(9) 道路の維持管理業務を委託する契約

(10) 自動車の運行業務を委託する契約

(11) 給食の業務を委託する契約

(長期継続契約の契約期間)

第41条 条例本則第1号及び前条第1号から第5号までに規定する契約の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 条例本則第2号及び前条第6号から第11号までに規定する契約の期間は、3年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、同日以後に契約を行うものから適用する。

(平成20年10月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日規則第32号)

この規則は、平成23年7月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に契約を行うものから適用する。

(平成25年3月12日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月5日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第33号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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豊後大野市契約規則

平成17年3月31日 規則第55号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第55号
平成18年6月1日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第14号
平成20年5月13日 規則第19号
平成20年10月27日 規則第28号
平成21年3月19日 規則第10号
平成22年3月17日 規則第4号
平成23年3月16日 規則第4号
平成23年6月22日 規則第32号
平成25年3月12日 規則第7号
平成26年3月4日 規則第6号
平成26年8月5日 規則第29号
平成28年1月8日 規則第1号
平成28年3月10日 規則第8号
平成29年3月7日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第13号
令和3年2月5日 規則第2号
令和3年3月23日 規則第12号
令和5年6月22日 規則第33号