○豊後大野市総合評価落札方式試行要領

平成19年10月31日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事を総合評価落札方式の試行に付する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「総合評価落札方式」とは、建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札又は同令第167条の13において準用する第167条の10の2の規定による総合評価指名競争入札により価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(入札手続)

第3条 総合評価落札方式の試行は、この告示によるものとし、この告示に規定していない事項については、豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(平成17年豊後大野市告示第66号)豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(電子入札用)(平成19年豊後大野市告示第214号)及び豊後大野市電子入札運用基準(平成19年5月1日制定)の規定によるものとする。

(対象工事)

第4条 総合評価落札方式の試行の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入札に参加しようとする者の入札価格と価格以外の要素である企業の技術力等とを総合的に評価することが妥当と認められる工事

(2) その他特に必要と認められる工事

(総合評価落札方式審査委員)

第5条 市長は、総合評価落札方式の試行に当たり、必要事項について意見を聴取するため、あらかじめ、学識経験を有する者2人以上を豊後大野市総合評価落札方式審査委員(以下「審査委員」という。)に委嘱するものとする。

(総合評価落札方式による入札の適否の審議)

第6条 市長は、建設工事について総合評価落札方式により入札を行おうとするときは、豊後大野市建設工事等競争入札委員会(以下「競争入札委員会」という。)の議を経て決定するものとする。

2 前項の場合において、競争入札委員会は、総合評価落札方式によることの適否を審議し、その審議結果について速やかに市長に報告するものとする。

(落札者決定及び評価の基準等)

第7条 市長は、前条の規定により総合評価落札方式によることを「適」と決定したときは、当該入札に付する工事に係る落札者決定及び評価の基準について、競争入札委員会の議を経て定めるものとする。

2 前項の場合において、競争入札委員会は、当該基準を定めるに当たり留意する事項等について審査委員の意見を聴いた上で審議し、その審議結果について速やかに市長に報告するものとする。

3 前項の審査委員の意見聴取においては、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。

(入札の公告又は指名通知)

第8条 市長は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、地方自治法施行令第167条の6第1項及び豊後大野市契約規則(平成17年豊後大野市規則第55号。以下「契約規則」という。)第22条の規定に基づき公告しなければならない。

2 市長は、総合評価指名競争入札を行おうとするときは、地方自治法施行令第167条の12及び契約規則第34条の規定に基づき当該入札に参加させようとする者を指名し、通知しなければならない。

(入札説明書の交付)

第9条 市長は、総合評価落札方式により入札を行おうとするときは、入札に参加しようとする者に入札説明書を交付するものとする。

2 前項の入札説明書には、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 総合評価落札方式による旨

(2) 評価値の算出を行うための資料(以下「技術資料」という。)に関する事項

(3) 証明書類に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(契約条項及び設計図書等の閲覧)

第10条 市長は、対象工事に係る契約条項及び設計図書等を閲覧に供するものとする。

(技術資料等の提出)

第11条 市長は、入札に参加する者に技術資料及び証明書類(以下「技術資料等」という。)を提出させるものとする。

(入札金額内訳書の提出)

第12条 市長は入札に際して、入札者に入札金額内訳書を提出させるものとする。

(競争参加資格の事後審査等及び落札者の決定)

第13条 市長は、入札者の競争参加資格の審査、確認及び落札者の決定については、開札後に競争入札委員会の議を経て行うものとする。

2 競争入札委員会は、審議の結果及び落札者の決定に係る審査委員の意見を聴いた結果(第7条第3項の規定に基づき意見を聴いた場合において、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合に限る。)について速やかに市長に報告するものとする。

3 第1項の規定による審査は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち評価値の最も高い者(以下「最高評価値者」という。)について行い、競争参加資格を満たしていると確認した場合は、最高評価値者を落札者とし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち評価値の最も高い者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認したうえで、次順位者を落札者とするものとする。この場合において、次順位者が競争参加資格を満たしていない場合には順に同様の手続を行うものとする。なお、落札者となるべき最高評価値者又は次順位者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定するものとする。

4 競争参加資格を満たしていないと確認された者が行った入札は無効とし、当該入札者に対し、書面により競争参加資格不適格通知をするものとする。

5 落札者の決定は、原則として入札期日の翌日から起算して5日(豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条第1項各号に定める休日を含まない。第17条及び第18条において同じ。)以内に行うものとする。ただし、最高評価値者が競争参加資格を満たしていない場合は、この限りでない。

(落札決定の通知及び公表)

第14条 市長は、落札者を決定したときは、速やかに落札者に対し通知をするとともに、当該入札結果を閲覧により公表するものとする。

(秘密の保持)

第15条 この告示に基づき入札者から提出された技術資料等は、公表しないものとする。

(評価内容の担保)

第16条 市長は、落札者決定に反映された技術提案が履行できなかった場合において、再度の施工が困難又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を求めるものとする。また、技術提案がされた部分において、仕様を満足できなかったものがある場合は、工事成績評定の減点対象とすることができるものとする。

2 技術提案の履行を確保するための措置及び前項の技術提案が履行できなかった場合の措置は、契約に当たり特記仕様書に定めるものとする。

(競争参加資格不適格理由の説明)

第17条 第13条第4項の規定により競争参加資格不適格通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に、市長に対して、競争参加資格不適格理由の説明を求めることができるものとし、この説明を求めるときは、書面により行うものとする。

2 前項により説明を求めた者に対する回答は、原則として5日以内に書面により行うものとする。

(落札者とならなかった理由の説明)

第18条 落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以内に、市長に対して、落札者とならなかった理由の説明を求めることができるものとし、この説明を求めるときは、書面により行うものとする。

2 前項により説明を求めた者に対する回答は、原則として5日以内に書面により行うものとする。

(再苦情申立て)

第19条 第17条第2項又は前条第2項の規定による回答を受けた者で当該回答による説明に不服があるものは、市長に対して再苦情の申立てを行うことができるものとする。

2 再苦情の申立てに関する取扱いは、第17条の規定を準用する。

(入札の無効)

第20条 公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、技術資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか、総合評価落札方式の試行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年4月21日告示第78号)

この告示は、平成20年5月1日から施行し、改正後の豊後大野市総合評価落札方式試行要領の規定は、同日以後に入札公告又は指名通知をするものから適用する。

(平成28年4月12日告示第93号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市総合評価落札方式試行要領

平成19年10月31日 告示第215号

(平成28年4月12日施行)