○豊後大野市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法については、豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第52号)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の支給の額及びその支給方法については、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)に規定する市長の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第53号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第53号