○豊後大野市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第58号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 旅費(第15条―第30条)

第3章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する市長、副市長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務場所に旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに他の親族で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたものをいう。

2 この条例において「勤務場所」とは、豊後大野市の全地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、次に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた場合

(2) 懲戒免職の処分を受けた場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人又は通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額をその範囲内で、旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分による旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令等は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り発するものとする。

3 既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合又は次条第1項若しくは第2項の規定によって旅行者の申請があった場合で、前項の規定に該当する場合には、これを変更することができる。

4 旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載して通知しなければならない。

5 旅行命令簿の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、旅程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居住の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居住の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行をする場合の旅費は、市長の定める基準により減額して支給することができる。

第10条 私事のために、勤務場所又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、勤務場所又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務場所又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1回の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じたときは、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの区分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、概算払で支給を受けた金額の方が精算した金額より多い場合は、直ちに返納しなければならない。

3 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項等は、別に定める。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により、支給する旅費は、その場合の事情により定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第1項の車賃に代え、当分の間、バス賃の実費を支給することができる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、市内に旅行した場合及び県内の隣接市に旅行した場合の日当は、支給しない。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の県内日当定額の5日分及び県内宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第25条 前3条に規定する旅費は、市長の定める基準により、あらかじめ任命権者が承認したものに限り支給することができる。

(日額旅費)

第26条 第6条第13項の規定により支給する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、必要に応じその都度定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることができない。

(豊後大野市内旅行の旅費)

第27条 職員が豊後大野市内において公務に従事する必要上やむを得ない事情により交通機関又は交通用具を利用した場合は、最も経済的な経路による実費又は車賃を支給する。

2 職員が豊後大野市内において公務に従事する場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により市内に宿泊したときは、その宿泊1夜に対し県内の宿泊料定額の2分の1に相当する額を限度として市内宿泊料として支給することができる。

(勤務場所以外の同一地域内旅行の旅費)

第28条 勤務場所以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第15条第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第29条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費を支給する。

 退職等となった日に着いた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)に居た地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日に居た地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務場所を旧勤務場所とみなして、前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第30条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務場所までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順位により同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第32条 職員が外国を旅行した場合の旅費については、国家公務員の例による。

(別に条例で定める事項)

第33条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対して支給する旅行に係る費用弁償については、別に条例で定める。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の三重町職員の旅費に関する条例(昭和26年三重町条例第38号)、清川村職員旅費支給条例(昭和50年清川村条例第7号)、緒方町職員等の旅費に関する条例(昭和30年緒方町条例第20号)、朝地町職員の旅費に関する条例(昭和31年朝地町条例第5号)、職員の旅費に関する条例(昭和45年大野町条例第11号)、千歳村職員等の旅費に関する条例(昭和26年千歳村条例第14号)若しくは町職員等の旅費に関する条例(昭和30年犬飼町条例第13号)又は解散前の大野郡東部消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年大野郡東部消防組合条例第9号)若しくは大野広域連合職員の旅費に関する条例(平成8年大野広域連合条例第18号)の規定による。

(日当の支給に係る特例措置)

3 日当の支給に関し第19条の規定を適用する場合にあっては、当分の間、同条ただし書中「県内の隣接市に旅行した場合」とあるのは「県内の他市町村に旅行した場合(当該旅行が県内における隣接市以外の他市町村への旅行であって宿泊を伴うものである場合を除く。)」と読み替える。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(豊後大野市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の豊後大野市職員等の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の旅費条例別表第1及び別表第2中「副市長」とあるのは「副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」と読み替えて、改正後の旅費条例の規定を適用する。

(平成23年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後大野市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、平成27年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長がある場合は、当該教育長の任期満了日(その日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間においては、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条、第19条、第20条、第21条、第23条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

市長

副市長

40円

1,000円

2,600円

10,000円

13,000円

2,000円

教育長

40円

1,000円

2,600円

10,000円

13,000円

2,000円

その他の職員

40円

1,000円

2,600円

10,000円

13,000円

2,000円

備考 東京出張の場合に限り、その出張1日につき、都内車賃として2,000円を追加して支給する。

別表第2(第22条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

市長

副市長

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

教育長

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

その他の職員

国家公務員の例による。

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

豊後大野市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第58号
平成19年3月8日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第7号
平成23年3月22日 条例第18号
平成27年3月25日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第19号