○豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当の額は、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、豊後大野市職員の給与に関する条例第27条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。

(旅費)

第6条 特別職の職員の旅費の種類及び額は、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)による。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「第27条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「附則第13項の規定により読み替えられた第27条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与等から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与等については、なお従前の例による。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する市長等の例により給料、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額59万円とする。

4 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第5条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の140」とあるのは「100分の160」と、「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長とみなされた者にあっては、施行日前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」」とする。

(平成21年5月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第52号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条第5条ただし書の改正規定中「100分の140」とあるのは「100分の160」を「100分の125」とあるのは「100分の145」に改める部分及び第2条第5条ただし書の改正規定中「100分の140」とあるのは「100分の160」を「100分の125」とあるのは「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第43号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)第5条の改正規定(「100分の167.5」を「100分の172.5」に改める部分に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「」とする」とあるのは「」と、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年豊後大野市条例第14号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(令和4年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)第5条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

市長

月額 822,000円

副市長

月額 658,000円

豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第52号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第52号
平成19年3月8日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第52号
平成22年11月30日 条例第43号
平成26年12月17日 条例第32号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第45号
平成29年12月20日 条例第30号
平成30年12月21日 条例第44号
令和元年12月20日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年5月13日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第25号
令和5年12月20日 条例第23号