本文へ移動

文字の大きさ:

背景色:

こんなときには手続きを

公開日 2023年2月21日

最終更新日 2022年4月1日

次のときは届け出をしてください

・会社をやめたとき
・会社員である配偶者の扶養からはずれたとき
・任意加入するとき
・付加保険料を申し込むとき
・海外に住むようになったとき(第1号被保険者のみ)
・海外から帰国されたとき(帰国後第1号被保険者に該当する方)
・保険料の免除・猶予の申請をしたいとき

【必要なもの】
・年金番号または個人番号がわかるもの
・退職日または喪失日がわかるもの(資格喪失連絡票)
・任意加入される方は通帳と金融機関届出印
・保険料の免除・猶予を希望される方は「失業」であれば雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等、「災害」であれば罹災証明書等
・学生納付特例を希望される方は学生証の写しまたは在学証明書
・新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とするときは所得見込額の申立書(臨時特例用)

 必要なものなどはあらかじめお問い合せください。

こんなときはご相談ください

・納付書をなくしたとき
・保険料の口座振替・クレジットを希望されるとき
・任意加入をやめるとき
・追納を希望される方
・年金手帳、基礎年金番号通知書をなくしたとき
・年金を請求するとき
・被保険者が死亡したとき
 令和4年4月以降、これまでの年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書が発行されます。

年金受給者が死亡したとき

・年金受給者が死亡したときは、ご遺族による手続きが必要です。
 詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001 (内線2128)