○豊後大野市文化芸術全国大会等出場補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市の文化芸術振興に資することを目的として、文化芸術に関する大会又はコンクール(以下「大会」という。)に参加する、市内に在住する小学生、中学生及び高校生(以下「児童等」という。)に対し、その参加に要する経費の一部を支援するため、豊後大野市文化芸術全国大会等出場補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の大会)

第2条 補助の対象となる大会は、次に掲げる大会とする。

(1) 国、地方公共団体(教育委員会を含む。)が主催し、共催し、又は後援する大会

(2) 公益を目的とする事業を行う法人又は団体が主催し、共催し、又は後援する大会

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた大会

2 前項に掲げる大会は、県大会等以上の予選会を経てその代表として出場する大会で、九州大会又は同等以上の大会に限るものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する大会に出場することが決定した児童等又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する児童等(次号の団体の一員として出場する児童等を除く。)

(2) 市内に住所を有する児童等がその一員として出場する市内に所在する団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、補助金を交付しない。

(1) 補助対象者が属する学校の教育活動の一環として出場する者で次のいずれかに該当するもの

 補助対象者が属する学校から補助金、助成金又はこれらに類する支出を受けている者

 補助対象者が属する学校の関連団体から補助金、助成金又はこれらに類する支出を受けている者

(2) 同一年度内に、この補助金の交付を申請し、又は交付を受けている者

(3) その他市長が補助金の交付を適当でないと認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会に参加する児童等の交通費及び宿泊費とする。

2 交通費は、居住地から大会会場又は宿泊地までの往復に要した経費とする。ただし、燃料費及び駐車場料金は、補助対象経費としない。

3 宿泊費は、宿泊に要した経費とする。ただし、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)に規定する額を超える場合は、当該額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に5分の2を乗じて得た額とし、個人で申請する者は3万円を限度とし、団体で申請する者は5万円を限度とする。

2 第3条第1号に該当する者については、同条第2号にも該当するときは、同号に該当する者とみなす。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条の規定による申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 予選会の実施要綱等の写し

(2) 予選会の成績が確認できる書類の写し

(3) 補助対象大会の実施要綱等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第4条の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第7条 規則第5条第3項の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、次条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。

(2) 前条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、次条の規定による実績報告書の提出後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。

(3) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定による報告は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象大会のプログラム、出場選手名簿等の写し

(2) 旅程表の写し

(3) 交通費及び宿泊費の内訳が分かる明細書及び領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(帳簿等の保存期間)

第9条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

豊後大野市文化芸術全国大会等出場補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第123号

(令和5年7月1日施行)