○豊後大野市全天候型運動場利用規程

令和5年3月28日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市体育施設条例(平成17年豊後大野市条例第122号)及び豊後大野市体育施設条例施行規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第27号)に定めるもののほか、全天候型運動場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 全天候型運動場の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を雨天等の理由により利用しようとする者は、利用しようとする日の利用開始時間までに、体育施設利用許可申請書を教育委員会に提出し、利用の許可を受けなければならない。

2 前条の規定により利用の許可申請をした者は、他の施設の利用許可を受けていた場合、他の施設の利用の中止を事前に教育委員会に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 施設等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用は時間単位とし、終了後は速やかに退場し施錠すること。

(2) 人工芝部分を擦るようなスティック等の道具は使用しないこと。

(3) 人工芝部分で野球、サッカー等のスパイクを使用しないこと。

(4) ネットに寄りかかったり、上ったりする行為を行わないこと。

(5) 人工芝部分での飲食をしないこと。

(6) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(7) 使用後は、清掃及び後片付けをすること。

(8) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(9) 利用に関する職員及び管理人の指示に従うこと。

(補則)

第4条 この告示によりがたい場合は、その都度教育委員会の承認を受け処理するものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

豊後大野市全天候型運動場利用規程

令和5年3月28日 教育委員会告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和5年3月28日 教育委員会告示第9号