○豊後大野市体育施設条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市体育施設条例(平成17年豊後大野市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 豊後大野市体育施設(以下「体育施設」という。)の休業日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(利用時間)

第3条 体育施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に許可する場合は、この限りでない。

(利用許可の申請)

第4条 体育施設の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに体育施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が管理する体育施設予約システムを利用してする施設等の利用許可の申請については、別に定めるところによるものとする。

2 施設等の利用許可の申請は、連続する3日を超えてはできない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定により利用許可の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたものについては体育施設利用許可書(様式第2号)を交付し、許可するものとする。

(利用の中止及び取消し)

第6条 施設等を利用しようとする者が、都合で利用を中止し、又は利用の日時を変更する場合は、利用予定日の3日までに教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用日の前日までに体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けるものとする。

2 1年度間に複数回施設等を利用する者であって、年度を通して使用料の減額又は免除を受けようとするものは、前項に規定する申請書を当該年度における最初の利用日の前日までに教育委員会に提出し、許可を受けるものとする。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 教育委員会が別に定める減免基準に該当する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書に規定するやむを得ない理由は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、許可を受けた利用ができなかったとき。

(2) その他教育委員会が特に認めたとき。

2 前項に定める理由により施設等の使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付請求書(様式第4号)により教育委員会に申請するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 施設等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用に当たっては、利用する前に管理人にその旨を届け出て指示を受けなければならないこと。

(2) 自転車、自動車等の車両は、管理上使用する以外一般は、場内に乗り入れてはならないこと。

(3) 利用備品、用具の返納は利用者においてもとの位置に復し、場外持出しを禁止すること。

(4) 利用後は、整理、整頓及び清掃に遺憾のないよう措置しなければならないこと。

(利用の停止等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する行為があるときは、利用者に対し利用を停止し、又は利用を取り消し、若しくは利用の許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用者が利用申請の目的以外に利用するとき。

(2) 利用者が利用許可に付した条件に従わないとき。

(3) 利用者が条件及びこの規則に定める条項に違反したとき。

(4) その他教育委員会及び市が管理上必要があるとき。

(読替規定)

第11条 条例第15条の規定により指定管理者が体育施設の管理を行う場合においては、第2条中「豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条第1項本文及び第2項第5条から第8条まで並びに第10条各号列記以外の部分中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第8条並びに様式第1号様式第3号及び様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条第4号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者、教育委員会」と、様式第1号様式第3号及び様式第4号中「豊後大野市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「豊後大野市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号及び様式第4号中「課長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町体育施設の使用規則(昭和52年三重町教育委員会規則第1号)、清川村総合運動場管理規則(平成元年清川村教育委員会規則第3号)、緒方町総合運動公園管理規則(平成4年緒方町教育委員会規則第1号)、緒方町営町民運動場の使用に関する規則(昭和53年緒方町教育委員会規則第3号)、大野町総合運動公園管理規則(平成5年大野町教育委員会規則第2号)、大野町スポーツ施設管理に関する規則(昭和53年大野町教育委員会規則第3号)、千歳村総合運動公園使用規則(平成4年千歳村教育委員会規則第3号)、千歳村民庭球コート施設の使用規則(昭和54年千歳村教育委員会規則第2号)又は犬飼町体育施設の使用規則(平成15年犬飼町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年8月19日教委規則第37号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年2月20日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日教委規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年2月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日教委規則第5号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日教委規則第5号)

この規則は、豊後大野市体育施設条例の一部を改正する条例(令和2年豊後大野市条例第40号)の施行の日から施行する。

(令和3年12月23日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

豊後大野市体育施設利用時間

(1) 三重町の区域

区分

利用時間

三重野球場

午前8時30分から午後7時まで

三重陸上競技場

午前8時30分から午後10時まで

同上照明施設

午後6時から午後10時まで

サン・スポーツランドみえ

多目的グラウンド

午前8時30分から午後7時まで

テニスコート

午前8時30分から午後10時まで

同上照明施設

午後6時から午後10時まで

全天候型運動場

午前8時30分から午後9時まで

全天候型運動場照明施設

午前8時30分から午後9時まで

三重柔道場

午前8時30分から午後10時まで

三重体育館

午前8時30分から午後10時まで

(2) 清川町の区域

区分

利用時間

清川総合グラウンド

午前8時30分から午後10時まで

同上照明施設

午後6時から午後10時まで

(3) 緒方町の区域

区分

利用時間

緒方総合運動公園

午前8時30分から午後10時まで

同上照明施設

午後6時から午後10時まで

緒方松山グラウンド

午前8時30分から午後7時まで

緒方米山グラウンド

午前8時30分から午後7時まで

緒方南部グラウンド

午前8時30分から午後7時まで

(4) 朝地町の区域

区分

利用時間

朝地グラウンド

午前8時30分から午後10時まで

同上照明施設

午後6時から午後10時まで

朝地体育館

午前8時30分から午後10時まで

(5) 大野町の区域

区分

利用時間

大野総合運動公園

午前8時30分から午後10時まで

同上照明施設

午後6時から午後10時まで

大野武道場

午前8時30分から午後10時まで

大野体育館

午前8時30分から午後10時まで

(6) 千歳町の区域

区分

利用時間

千歳総合運動公園

午前8時30分から午後10時まで

同上照明施設

午後6時から午後10時まで

千歳ゲートボール場

午前8時30分から午後7時まで

(7) 犬飼町の区域

区分

利用時間

犬飼総合グラウンド

午前8時30分から午後10時まで

同上照明施設

午後6時から午後10時まで

犬飼体育館

午前8時30分から午後10時まで

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豊後大野市体育施設条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第27号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第27号
平成17年8月19日 教育委員会規則第37号
平成18年2月20日 教育委員会規則第3号
平成19年6月29日 教育委員会規則第8号
平成22年3月29日 教育委員会規則第6号
平成22年8月23日 教育委員会規則第8号
平成23年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成25年2月20日 教育委員会規則第5号
平成26年2月19日 教育委員会規則第3号
平成26年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第10号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
平成28年6月30日 教育委員会規則第5号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年7月27日 教育委員会規則第7号
令和3年1月29日 教育委員会規則第5号
令和3年12月23日 教育委員会規則第15号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号
令和5年6月23日 教育委員会規則第6号
令和5年12月26日 教育委員会規則第9号