○豊後大野市市有林売却要綱

令和5年3月15日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市の市有林の売却に関し、豊後大野市有土地及び建物売却規則(平成17年豊後大野市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市有林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する市が所有する森林で、市有林台帳に記載されたものをいう。

(一般競争入札の参加資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、市有林の売却に係る一般競争入札(以下「入札」という。)に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に掲げる者で、当該各号に該当する事実があった後2年を経過していない者

(3) 納付すべき市町村民税の滞納がある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が不適当と認めた者

(入札の公告)

第4条 入札の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する物件の所在、面積、樹種、本数等

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札に参加する資格のない者の行った入札及び入札の条件に違反した入札の無効に関する事項

(5) 入札応募要領を示す場所

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(参加の申込み)

第5条 入札に参加しようとする者は、豊後大野市有林一般競争入札参加申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 参加者の所在地における市町村税の完納証明書又はこれに類する書類

(3) 入札に参加しようとする者の住民票の写し(法人の場合は登記簿謄本)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(入札の委任状)

第6条 規則第6条に規定する委任状は、委任状(様式第3号)とする。

(契約の締結)

第7条 落札者は、落札の決定の日から起算して7日以内(豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。)に、所定の書式により売買契約を締結しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、その期限を延長することができる。

2 落札者が前項の期限までに契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。この場合において、入札保証金は市に帰属する。

3 市長は、落札者が契約を締結しないときは、次点者を落札者とすることができる。

(所有権移転及び費用負担)

第8条 所有権の移転時期は、市長が売買代金の納付を確認したときとし、市長及び落札者は、所有権移転登記手続を行うものとする。

2 売買契約の締結及び所有権の移転登記に必要な費用は、落札者の負担とする。

3 処分物件の所有権移転後に発生する公租公課等は、落札者の負担とする。

(契約不適合責任)

第9条 落札者は、市有林売却の売買契約締結後、立木の採取箇所、面積、種類、数量若しくは品質の差異、又は契約の内容に適合しない状態があることを発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、契約に特別の定めのある場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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豊後大野市市有林売却要綱

令和5年3月15日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)