○豊後大野市長等の給与の特例に関する条例

令和3年7月6日

条例第26号

(市長及び副市長の給与に関する特例)

第2条 令和3年8月1日から令和7年4月23日までの間(次条において「特例期間」という。)における市長及び副市長の給料の支給については、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該額に市長にあっては100分の10を、副市長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額を基本として支給する。ただし、同条例第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条例第3条に規定する額とする。

(教育長の給与に関する特例)

第3条 特例期間における教育長の給料の支給については、教育長給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料の月額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額を基本として支給する。ただし、同条例第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条例第3条に規定する額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(豊後大野市長等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 豊後大野市長等の給与の特例に関する条例(平成29年豊後大野市条例第25号)は、廃止する。

豊後大野市長等の給与の特例に関する条例

令和3年7月6日 条例第26号

(令和3年8月1日施行)