○豊後大野市共同墓地条例施行規則

令和3年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市共同墓地条例(平成31年豊後大野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込)

第2条 条例第5条の規定により墓所の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市共同墓地墓所使用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 本籍の記載がある住民票

(2) その他市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 条例第6条第1項の許可書は、豊後大野市共同墓地墓所使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)によるものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、条例第6条第2項の規定により許可書の書換えを受けようとするときは、豊後大野市共同墓地墓所使用許可書記載事項変更届(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 許可書

(2) 許可書の記載事項のうち本籍又は氏名の変更があったときは、戸籍抄本

(3) 許可書の記載事項のうち住所の変更があったときは、住民票の写し

3 使用者は、条例第6条第3項の規定により許可書の再交付を受けようとするときは、豊後大野市共同墓地墓所使用許可書再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、使用者が許可書を損傷し、又は汚損したことを原因とするときは、併せて当該許可書を提出しなければならない。

4 使用者は、許可書の再交付を受けた後において、亡失した許可書を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返納しなければならない。

(返還手続)

第4条 条例第11条の規定による返還は、豊後大野市共同墓地墓所返還届(様式第5号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市共同墓地条例施行規則

令和3年3月23日 規則第11号

(令和3年3月23日施行)