○豊後大野市共同墓地条例

平成31年3月20日

条例第5号

豊後大野市共同墓地条例(平成17年豊後大野市条例第171号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市に共同墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市共同墓地東福寺霊園

豊後大野市緒方町馬場743番地

豊後大野市下自在集合墓地公園

豊後大野市緒方町下自在904番地

(使用の制限)

第3条 墓地内において区画された土地(以下「墓所」という。)は、遺骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外に使用することはできない。

(使用者の資格)

第4条 墓所を使用することができる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、第9条の規定により墓所の使用の権利を承継する者又は市長の許可を受けた者については、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 墓所を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(許可書)

第6条 市長は、前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可書を交付するものとする。

2 使用者は、前項に規定する許可書の記載事項に変更があったときは、市長に届け出て、当該許可書の書換えを受けなければならない。

3 使用者は、第1項に規定する許可書を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、市長に届け出て、許可書の再交付を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める墓所の使用料を、第6条第1項に規定する許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された使用料は還付しない。

(権利の譲渡等)

第8条 使用者は、使用の権利を、次条で規定する承継人以外の者に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。

(権利の承継)

第9条 使用者が死亡したときは、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により墳墓の所有権を承継する者(以下「承継人」という。)が使用の権利を承継するものとする。

(使用区画数及び場所の制限)

第10条 墓所の使用は、1世帯につき1区画とする。

2 使用する墓所は、市長の指定又は抽選により決定する。

(返還)

第11条 使用者は、墓所が不要となったときは、墓所を原状に回復し、墓所及び当該許可書を市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(権利の消滅)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の権利は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から5年間、当該使用者の承継人から第6条第2項の届出がなされないとき。

(2) 使用者の所在が不明になって10年を経過したとき。

2 市長は、前項の規定により使用の権利が消滅したときは、当該墓所に埋蔵されている遺骨を一定の場所に改葬し、かつ、墓碑を撤去することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の豊後大野市共同墓地条例(次項において「改正前の墓地条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の墓地条例第4条の規定により利用者が有している利用権については、なおその効力を有する。

別表(第7条関係)

名称

使用料(円)

豊後大野市共同墓地東福寺霊園

170,000

豊後大野市下自在集合墓地公園

210,000

豊後大野市共同墓地条例

平成31年3月20日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)