○豊後大野市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月6日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第22条)

第2節 支出(第23条―第40条)

第3節 現金、預り金及び預り有価証券(第41条―第43条)

第4章 物品(第44条―第47条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第48条)

第2節 取得(第49条―第57条)

第3節 管理及び処分(第58条―第63条)

第4節 減価償却(第64条・第65条)

第5節 固定資産の評価(第66条・第67条)

第6章 リース会計に係る特例(第68条)

第7章 引当金(第69条・第70条)

第8章 決算(第71条―第74条)

第9章 予算(第75条―第79条)

第10章 契約(第80条)

第11章 雑則(第81条―第83条)

附則

第1章 総則

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 下水道使用料 100万円

(2) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを豊後大野市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを豊後大野市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の保存等)

第8条 伝票は、発行された日付又は勘定科目ごとに編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 収入調定簿

(2) 総勘定元帳

(3) 企業債台帳

(4) 固定資産台帳

(5) 下水道使用料調定簿

(6) 補てん財源内訳簿

2 前項の帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 上下水道課長は、第1項に規定するもののほか、必要な帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

第11条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ勘定科目の目又は節を設定することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにして、市長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、それぞれ収入科目ごとに整理保管するものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 上下水道課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむ得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

(未収金の整理)

第17条 未収金の整理については、上下水道課の業務として取り扱うこととする。

(収入伝票の発行等)

第18条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした振替伝票を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第24条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為決議書によって市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費について支出負担行為を行うときは、支払伝票を併せて発行することができる。

(1) 報酬、給料、手当及び法定福利費

(2) 旅費

(3) 消耗品費(5万円以下)

(4) 光熱水費及び通信費

(5) 公債費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、当該証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目又は支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、決裁票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて収入伝票、支払伝票又は振替伝票を発行し、当該精算書及び書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地」払の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 上下水道課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引契約を有する金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第29条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知によって振替を行ったときは、支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(記載事項の訂正)

第31条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第32条 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第33条 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第34条 出納取扱金融機関は、上下水道課長の振り出した小切手より支払を行ったものについては1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第35条 上下水道課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第36条 上下水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を上下水道課長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第37条 上下水道課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第38条 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第39条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 現金、預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第41条 上下水道課長は、保証金その他下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(現金の保管)

第42条 上下水道課長は、必要がある場合を除き、現金は出納取扱金融機関へ預け入れなければならない。

(準用規定)

第43条 第12条から第40条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第4章 物品

(直購入)

第44条 上下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに材料のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第57条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第45条 上下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに材料のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第46条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第47条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第48条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第49条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第50条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(交換)

第51条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(無償譲受け)

第52条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第53条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第54条 上下水道課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第55条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第56条 建設改良工事が完了した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第57条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完了した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第58条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第59条 上下水道課長は、天災その他の事由により下水道事業の固定資産を滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第60条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をする場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をする場合に予測されるその支出をしたときにおける当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第61条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第62条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、用途廃止することができる。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第63条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第64条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第65条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第66条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第67条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章 リース会計に係る特例

(リース会計における特例の適用)

第68条 施行規則第55条第1号の規定により、下水道事業にリース会計を適用しないこととする。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第69条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(引当金の計上方法)

第70条 前条に規定する引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第8章 決算

(決算の調製)

第71条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第72条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第69条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算整理に必要な事項

(帳簿の締切)

第73条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第74条 上下水道課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法により作成するものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 事業報告書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第9章 予算

(予算原案等の作成及び提出)

第75条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(予算の執行)

第76条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目又は節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目又は節を変更しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第77条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第78条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第79条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して年度内に市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 契約

第80条 下水道事業に係る契約については、豊後大野市契約規則及びこれに基づく事務の取扱いの例による。

第11章 雑則

(職員の賠償責任)

第81条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令権者又は支出負担行為担当者の権限を代表することができる者

(2) 地方自治法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代表することができる者

(3) 地方自治法第232条の4第2項の確認 企業出納員の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 企業出納員が指定した補助職員

(5) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(計理状況の報告)

第82条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第83条 この規則に規定する帳票等の様式は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月21日規則第34号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第11条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目説明の区分)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料



その他営業収益




手数料

督促手数料、登録手数料

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主なる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

普通預金及び基金等の利息

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

消費税及び地方消費税還付金



雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


きょ

(共通「節」使用)

管渠等排水施設の維持管理に要する費用

処理場費

(共通「節」使用)

処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用

総係費

(共通「節」使用)

事業活動の全般に関連する費用

減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

建設改良事業等に係る企業債に対する利息

借入金利息

一時借入金等に対する利息

雑支出




その他雑支出


特別損失



当年度の経営的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、工具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地

上記以外の土地

建物


事務所、倉庫、車庫のほか、経営附属用建物、建物と一体をなす冷暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

処理場等の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設

管路、ます等排水のための構築物

処理場施設

処理場における沈砂池等構築物

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及び運搬設備等並びにこれらの附属品


電気設備

制御盤、計装設備等

機械設備

ポンプ、エアレーション装置等

その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他の運搬具


自動車


特殊自動車


車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権、ソフトウエア等


借地権



地上権



特許権



施設利用権



電話加入権



ソフトウェア



その他無形固定資産



投資その他資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


外郭団体その他に出資した資金等

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他の投資


上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利払、小切手、郵便為替証書、郵便振替証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収額

その他営業未収金

上記以外の営業未収金

営業外未収金


営業外の活動に係る未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収金

未収他会計補助金

他会計補助金に係る未収入額

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収金

その他未収金


営業及び営業外収益に係る未収額以外の未収入額

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で、前払費用に属さないもの


前払金


請負工事費、委託料等に対する前払金

前払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の中間申告で支払いするもの

未収収益



一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

仮払金





仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

その他仮払金



その他流動資産



上記以外の流動資産

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他の会計から繰り入れた借入額

引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための借入金

企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金



1年以内に償還するもの

未払金



特定の契約等により、既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業外費用に係る未払金


未払消費税及び地方消費税

納付計算の結果納税が予想される場合の消費税及び地方消費税額


その他営業外未払金

上記以外の未払金

その他未払金


固定資産等の購入代金の未払額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその役務の履行を終わらないもの


営業前受金


営業収益に係る前受額

営業外前受金


営業外収益に係る前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受け額

引当金





賞与等引当金




賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金

翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金


上記以外の引当金

仮受金





仮受消費税及び地方消費税


課税売上(下水道使用料等)に係る消費税及び地方消費税

その他仮受金


上記以外の仮受金

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り保証金



預り諸税



その他預り金




還付未済金


預り有価証券



その他流動負債


上記以外のその他流動負債

繰延収益

長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額



資産の減価償却に伴う長期前受金の収益化の累計額

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






固有資本金





固有資本金


法適用の時における引継資本金の額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計の負担金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの補助金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるため積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のため積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

共通「節」一覧表

節名

説明

給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

委員等に対する報酬

法定福利費

共済費、公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

広告宣伝費

広告、宣伝に要する費用

委託料

業務、保守点検、設計委託等に要する費用

手数料

公金取扱い等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

下水処理等に要する薬品費

請負工事費

工事請負に要する費用

路面復旧費

マンホールの修理等に係る道路の修復費

災害復旧費

災害復旧に係る費用

材料費

有形固定資産等の維持修繕等に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

他団体負担金、関係団体の会費等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

豊後大野市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月6日 規則第8号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月6日 規則第8号
令和4年10月21日 規則第34号