○豊後大野市電気事業会計規則

令和元年11月19日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第23条)

第2節 支出(第24条―第41条)

第3節 現金、預り金及び預り有価証券(第42条―第44条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第80条)

第4節 減価償却(第81条・第82条)

第7章 決算(第83条―第86条)

第8章 予算(第87条―第92条)

第9章 契約(第93条)

第10章 雑則(第94条・第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市電気事業(以下「電気事業」という。)会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 電気事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、環境衛生課長とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 市長は、電気事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを豊後大野市電気事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを豊後大野市電気事業収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 電気事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び作成)

第7条 環境衛生課長は、会計伝票を整理し、必要となる帳票を作成しなければならない。

2 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

3 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

4 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、発行された日付又は勘定科目ごとに編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 電気事業に関する取引を記録し、整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 預金口座出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 固定資産台帳

2 前項の簿冊は環境衛生課長が整理し、保管しなければならない。

3 環境衛生課長は、第1項に規定するもののほか、必要な帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 電気事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ勘定科目の目又は節を設定することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 環境衛生課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにして、市長の決裁を受けなければならない。ただし、事前に調定することが困難な収入については、収納後において収納計算書その他関係書類に基づいて調定することができる。

2 環境衛生課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳し、整理保管するものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 環境衛生課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない収入及び口頭、掲示又は公告その他の方法により納入の通知をする収入については、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 環境衛生課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨豊後大野市電気事業出納取扱金融機関及び豊後大野市電気事業収納代理金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 環境衛生課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき電気事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を直接受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 環境衛生課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 収納取扱金融機関は、電気事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の電気事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた電気事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに環境衛生課長に送付しなければならない。

(未収金の整理)

第18条 未収金の整理については、環境衛生課の業務として取り扱うこととする。

(収入伝票の発行等)

第19条 環境衛生課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 環境衛生課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした振替伝票を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第25条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 電気事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 環境衛生課長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を環境衛生課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「環境衛生課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、環境衛生課長から払込みを受けた証券については、当該証券を環境衛生課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 環境衛生課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、環境衛生課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 環境衛生課長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、環境衛生課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 環境衛生課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為決議書によって市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費について支出負担行為を行うときは、支出伝票を併せて発行することができる。

(1) 報酬、給料、手当及び法定福利費

(2) 旅費

(3) 消耗品費(5万円以下)

(4) 光熱水費及び通信費

(5) 公債費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費

2 支出しようとする場合は、環境衛生課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 環境衛生課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目又は支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 環境衛生課長は、支出伝票に基づいて電気事業の支出の支払を行い、預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、環境衛生課長に提出しなければならない。

3 環境衛生課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第27条 環境衛生課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、隔地払の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 環境衛生課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって環境衛生課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引契約を有する金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第30条 環境衛生課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、環境衛生課長の口座振替の通知によって振替を行ったときは、支払済通知書により翌日までに環境衛生課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 環境衛生課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 環境衛生課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに環境衛生課長に報告しなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 環境衛生課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、環境衛生課長の振り出した小切手より支払を行ったものについては1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに環境衛生課長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 環境衛生課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 環境衛生課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を環境衛生課長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 環境衛生課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 環境衛生課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 電気事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、環境衛生課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 環境衛生課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 現金、預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 環境衛生課長は、保証金その他電気事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(現金の保管)

第43条 環境衛生課長は、必要がある場合を除くほか、現金は出納取扱金融機関へ預け入れなければならない。

(準用規定)

第44条 第13条から第41条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) その他原材料等

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 環境衛生課長は、常に電気事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 環境衛生課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(検収)

第48条 環境衛生課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第50条 環境衛生課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、特別なものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第52条 環境衛生課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受け、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第53条 環境衛生課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 環境衛生課長は、第45条に掲げる物品で電気事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第50条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第55条 環境衛生課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 環境衛生課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 環境衛生課長は、毎事業年度3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要があると認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、環境衛生課長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 環境衛生課長は、実地たな卸を行った結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、環境衛生課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 環境衛生課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して市長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 環境衛生課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第45条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第62条 環境衛生課長は、第45条第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 環境衛生課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 環境衛生課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 環境衛生課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で、有償で取得したものをいう。

(3) 投資 基金又はその他投資の性質を有するものをいう。

(4) その他の資産であって、固定資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとするときは、環境衛生課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとするときは、環境衛生課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、環境衛生課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、環境衛生課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第72条 環境衛生課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、環境衛生課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 建設改良工事が完成した場合は、環境衛生課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、環境衛生課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、環境衛生課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第75条 環境衛生課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第76条 環境衛生課長は、天災その他の事由により電気事業の固定資産を滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第77条 環境衛生課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をする場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をする場合に予測されるその支出をしたときにおける当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第78条 環境衛生課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 環境衛生課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第49条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 環境衛生課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第82条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、環境衛生課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 決算

(決算の作成)

第83条 電気事業の決算の調製に関する事務は、環境衛生課長が行う。

(決算整理)

第84条 環境衛生課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他決算整理に必要な事項

(帳票の締切)

第85条 環境衛生課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第86条 環境衛生課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 環境衛生課長は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第88条 環境衛生課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。

(予算の執行)

第89条 環境衛生課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 環境衛生課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 環境衛生課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第91条 環境衛生課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 環境衛生課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第92条 環境衛生課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して年度内に市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 契約

(豊後大野市契約規則の準用)

第93条 電気事業会計における契約に係る事務については、豊後大野市契約規則(平成17年豊後大野市規則第55号)の規定を準用する。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 環境衛生課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第95条 この規則に規定する帳票等の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月21日規則第33号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第12条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目説明の区分)

電気事業収益





営業収益



主たる営業活動から生じる収益

電力料



太陽光発電収入

売電による収入

雑収益



その他営業収益

上記以外の営業収益

財務収益




受取利息



預金利息

預貯金の利息

事業外収益




雑収益



その他雑収益

営業収益以外の雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

固定資産の売却に伴う収益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

過年度損益の修正に伴う収益

その他特別利益



その他特別利益

上記以外の特別収益

費用勘定

(科目区分の説明)

電気事業費用





営業費用




太陽光発電費



消耗品費

発電設備等に使用するものであって、耐用年数1年未満の器具等

修繕費

建物等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別の大修繕に備えて引当金として計上するための繰入額

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

賃借料

機材の賃借等に要する費用

損害保険料

火災保険料、施設災害保険料等

通信運搬費

データ通信料等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

雑費


減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両、工具、器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却費

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

燃料費

機器等燃料費

光熱水費

電気料金等

委託料

施設管理等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

使用料

ソフトウェア使用料等

報償費

会計士謝礼金等

その他引当金繰入額


一般管理費



給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

法定福利費

共済費、公務災害補償費等

厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

消耗品費

事務用品等

通信運搬費

はがき、郵便切手、電話料等の通信費及び運送料等

雑費


報酬

税理士謝礼金等

研修費

職員の研修に要する費用

その他引当金繰入額


資産減耗費



たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

事業外費用




納付金



他会計納付金

一般会計等他会計への納付金(繰出金に相当するもの)

雑損失



消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納付額

その他雑損失

上記以外の事業外費用

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産の売却に伴う損失

減損損失



減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失



災害による損失

災害に伴う損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

過年度損益修正に伴う損失

その他特別損失



その他特別損失

上記以外の特別損失

予備費




予備費


予備費

資産勘定

(科目区分の説明)

電気事業固定資産





太陽光発電設備



土地建物、構築物、機械器具、備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産)

土地



土地

事業用敷地及び附属用土地等

建物



建物

事業用建物

その他建物

上記以外の建物

構築物



構築物

事業用構築物

その他構築物

上記以外の構築物

機械装置



機械及び装置

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

その他機械装置

上記以外の機械装置

備品



工具

機械及び装置の附属設備に含まれない工具で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

車両

自動車その他の運搬具等

建設仮勘定



建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

無形固定資産




無形固定資産

借地権、地上権等

減価償却累計額




減価償却累計額


業務設備




リース資産



リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

投資その他の資産





長期前払消費税



長期前払消費税


長期前払消費税

その他投資



その他投資


その他投資

流動資産





現金・預金




現金



現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利払、小切手、郵便為替証書、郵便振替証書等

預金



預金

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金




営業未収金



営業未収金

営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金



未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金




その他未収金



その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料

資材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)



資材料

金属材料、コンクリート製品、薬品等

前払費用




前払金



前払金

一定の契約に従い、いまだ提供されていない役務等に対して支払われた対価

前払金




仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産




その他流動資産



その他流動資産

上記のどの科目にも属さない流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





自己資本金




固有資本金



固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

組入資本金



組入資本金


借入資本金




企業債



企業債

建設又は改良に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金




他会計借入金

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金の繰戻しを要するもの

資本剰余金





再評価積立金




再評価積立金



再評価積立金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額




受贈財産評価額



受贈財産評価額

贈与を受けた財産の評価額

寄附金




寄附金



寄附金

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

その他資本剰余金




その他資本剰余金



その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金




減債積立金



減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金




利益積立金



利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金




建設改良積立金



建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高



繰越利益剰余金

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益、剰余金処分費(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益、剰余金(繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益、剰余金増加高又は減少高を加減した額

繰越欠損金

繰越欠損金減少高又は増加高を加減した額

当年度純利益(当年度純損失)



当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

その他利益剰余金




その他利益剰余金



その他利益剰余金

上記以外の利益剰余金

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債





企業債



企業債

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金




他会計借入金



他会計借入金

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた借入金

長期リース債務




長期リース債務



長期リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

修繕引当金




特別修繕引当金



特別修繕引当金

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金



その他引当金

上記以外の引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




一時借入金



一時借入金

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務




短期リース債務



短期リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金




未払金



未払金

特定の契約等により、既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

その他未払金



その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用




未払費用



未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその役務の履行を終わらないもの

営業前受金



営業前受金

営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金



営業外前受金

前受利息、前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金



その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

仮受金




仮受消費税


仮受消費税及び地方消費税

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金



賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金



修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



その他引当金

前記の科目に属さない流動負債

その他流動負債




その他流動負債



その他流動負債

上記以外の流動負債

繰延収益

(科目区分の説明)

繰延収益





長期前受金




長期前受金



長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額


長期前受金収益化累計額

豊後大野市電気事業会計規則

令和元年11月19日 規則第19号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 電気事業
沿革情報
令和元年11月19日 規則第19号
令和2年3月24日 規則第15号
令和4年10月21日 規則第33号