○豊後大野市企業等農業参入推進事業補助金交付要綱

平成30年12月27日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市企業等農業参入推進事業実施要綱(平成30年豊後大野市告示第241号。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地所有適格法人等(以下「事業実施主体」という。)が事業を実施する際に要する経費に対し、予算の範囲内において豊後大野市企業等農業参入推進事業補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、別表の対策別事業内容欄に掲げるものとし、その補助対象経費及び補助率等は、それぞれ当該各欄に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、企業等農業参入推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によって申請しなければならない。

2 前項の申請書を提出するにあたって、事業実施主体は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税等額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第4条 補助金の補助条件は、次のとおりとする。

(1) 大分県が企業等の農業への参入を認めた年度から起算して3年を経過しない間に事業が行われること。(試験的小規模参入促進対策を除く。)

(2) 補助事業の内容、経費の配分を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)する場合は、企業等農業参入推進事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(5) この補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図ること。

(7) 財産は、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保の用に供してはならない。

(8) 財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、予め市長の承認を受けること。

(9) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部、又は一部を市に納付させることがあること。

(10) 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第8条の規定による実績報告書の提出時に当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。

(11) 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。

(12) その他、規則実施要綱及びこの要綱の定めに従うこと。

(13) 第2号に規定する市長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。

 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更

(ア) 事業量の20パーセント以内の減少

(イ) 場所、構造、規模、工法の変更以外の変更

 補助対象経費の20パーセント以内の増減

(14) 事業実施主体は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。

(15) 継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、事業実施主体及び事業の受益者は動産総合保険等への積極的な加入に努めること。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、第3条の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、交付すると決定したときは、企業等農業参入推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2号の変更承認申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、変更交付すると決定したときは、企業等農業参入推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、前条第1項に規定する交付決定通知書を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

(着手届)

第7条 事業実施主体は、補助事業に着手したときは、企業等農業参入推進事業着手届(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し(工事請負契約の締結を伴う事業の場合)

(2) 売買契約書等の写し(機械・器具等の購入の場合)

(3) 見積結果の写し及び見積書

(完了届・実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、直ちに、企業等農業参入推進事業完了届(様式第7号)及び企業等農業参入推進事業実績報告書(様式第8号)を次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は見積書の写し

(2) 完成写真(工事中の写真を含む。)

(3) 領収書又は請求書の写し

(4) 財産管理台帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(完了検査)

第9条 市長は、事業完了届及び実績報告書を受理したときは、検査員をして事業の完了検査を行わせるものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助金の交付決定の通知を受けた事業実施主体が補助金の交付を請求しようとするときは、完了検査後、企業等農業参入推進事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第11条 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する書類の部数は2部とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和元年7月8日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

対策別事業内容

補助対象経費

同一事業実施主体への採択

補助率

1 遊休施設利用促進対策

参入する地域の次に係る経費(改修又は補修に係る設計・監理費は対象外。以下、この表において同じ。)の総額

① 遊休施設を機械庫、集出荷施設又は作業舎に改修又は補修

② 遊休ハウスの被覆資材の購入

③ 遊休ハウスの骨組等の改修又は補修

ただし、企業等農業参入推進事業(変更)計画の目標販売額(生産品目が茶・果樹の場合は、目標生産規模。以下、この項において同じ。)が5千万円超である場合において、経費の総額が6百万円(税抜き)を超えるときは、補助対象経費を6百万円(税抜き)とし、同様に目標販売額が1億円超である場合は、9百万円(税抜き)とする。

原則1回

補助対象基本額の1/2

2 汎用機械等整備促進対策

農業経営上、必要な機械器具や施設の購入及び整備に要する経費の総額。ただし、経費の総額が6百万円(税抜き)を超える場合は、補助対象経費を6百万円(税抜き)とする。

原則1回

3 基盤整備等支援対策

農業経営上、必要な次に示す基盤整備に要する経費の総額。ただし、経費の総額が1千万円(税抜き)を超える場合は、補助対象経費を1千万円(税抜き)とする。

<基盤整備>

① 暗渠排水

② 区画整理

③ 農地造成

④ 耕作土搬入

⑤ 水源施設

⑥ 用排水路

⑦ 参入地内道路

⑧ 施設用地造成

⑨ 遊休農地再生整備

⑩ 鳥獣害防止柵

原則1回

4 試験的小規模参入促進対策

試験的小規模参入する企業が行う、次に示す賃借等に要する経費の総額。ただし、経費の総額が210万円(税抜き)を超える場合は、補助対象経費を210万円(税抜き)とする。

① 栽培施設、機械、倉庫(作業舎等を含む)、従業員用住居の賃借

② 鳥獣害対策

③ 農家指導謝礼等

原則、参入年度及び翌年度の2回

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豊後大野市企業等農業参入推進事業補助金交付要綱

平成30年12月27日 告示第242号

(令和元年7月8日施行)