○豊後大野市企業等農業参入推進事業実施要綱

平成30年12月27日

告示第241号

(目的)

第1条 この告示は、県外の優良な企業的農業経営体の誘致や市内外の意欲ある他産業企業からの農業参入を推進するため、農地所有適格法人等(以下「事業実施主体」という。)が農業経営の新規参入に必要な農地や施設等の条件整備等を支援することを目的とする。

(事業内容等)

第2条 支援を行う対策別事業内容、事業実施主体及び採択基準は、別表のとおりとする。

(事業の申請)

第3条 支援を受けようとする事業実施主体は、次に掲げる書類を添付し、市長に採択の申請を行わなければならない。

(1) 企業等農業参入推進事業採択申請書(様式第1号)

(2) 企業等農業参入推進事業(変更)計画書(様式第2号)

(3) その他、市長が必要と認める書類

(事業の採択)

第4条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、これを採択すると決定したときは、事業実施主体に企業等農業参入推進事業採択通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 事業実施主体は、前条の規定により採択された事業を変更しようとするときにおいて、その内容が次に掲げる事項に該当する場合は、市長に事業計画の変更承認の申請を行わなければならない。

(1) 工種の追加又は廃止をした場合

(2) 補助対象経費の増減があった場合

2 前項の変更に係る手続に必要な書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 企業等農業参入推進事業計画変更承認申請書(様式第4号)

(2) 企業等農業参入推進事業(変更)計画書(様式第2号)

(3) その他、市長が必要と認める書類

3 市長は、前2項の規定により提出された変更承認申請の内容を審査し、これを承認するときは、企業等農業参入推進事業計画変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業の完了報告)

第6条 事業実施主体は、計画内容の全てが完了したときは、企業等農業参入推進事業完了報告書(様式第6号)により、直ちに、市長に報告しなければならない。

(事業の運営)

第7条 事業実施主体は、当該事業で整備した農業用施設及び農業生産基盤について、高度に利用して農業の持続的な発展のために活用しなければならない。

(事業の指導)

第8条 市長は、この事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、必要に応じて事業実施主体を指導するものとする。

(助成措置)

第9条 市長は予算の範囲内において、この事業の実施に要する経費を別に定めるところにより補助するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の企業等農業参入推進事業の申請から適用する。

(令和元年7月4日告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

対策別事業内容

事業実施主体

採択基準

1 遊休施設利用促進対策

・遊休施設を機械庫、集出荷施設若しくは作業舎に改修又は補修

・遊休ハウスの被覆資材の購入及び骨組等の改修又は補修

・県外から市内での農業に参入した農地所有適格法人

・市内外の異業種から市内での農業に参入した法人

以下の要件を全て満たすこと。

① 認定農業者であること。

② 参入後、目標産出額が5千万円を超える農業生産体制の構築が見込まれること。

③ 常時雇用を現地で1名以上確保すること。

④ 参入した年度から起算して3年を経過していないこと。

⑤ 過去にこの要綱による事業の採択を受けていないこと。

⑥ 当該事業において、大分県が補助すること。

2 汎用機械等整備促進対策

・農業経営上、必要な機械器具の購入及び施設整備

以下の要件を全て満たすこと。

① 認定農業者であること。

② 参入後、目標産出額が1億円を超える農業生産体制の構築が見込まれること。

③ 国の補助事業や助成制度での購入・整備が困難であること。

④ 購入・整備に要する総事業費が3百万円以上であること。

⑤ 参入した年度から起算して3年を経過していないこと。

⑥ 過去にこの要綱による事業の採択を受けていないこと。

⑦ 当該事業において、大分県が補助すること。

3 基盤整備等支援対策

・次の農業経営上、必要となる基盤整備

<整備対象>

①暗渠排水

②区画整理

③農地造成

④耕作土搬入

⑤水源施設

⑥用排水路

⑦参入地内道路

⑧施設用地造成

⑨遊休農地再生整備

⑩鳥獣害防止柵

以下の要件を全て満たすこと。

① 参入後、目標産出額が3千万円を超える農業生産体制の構築が見込まれること。

② 国の補助事業や助成制度での実施が困難であること。

③ 実施する総事業費が3百万円以上であること。(ただし遊休農地再生整備又は鳥獣害防止柵の単独事業の場合を除く。)

④ 参入した年度から起算して3年を経過していないこと。

⑤ 過去にこの要綱による事業の採択を受けていないこと。

⑥ 当該事業において、大分県が補助すること。

⑦ 遊休農地再生整備においては、遊休農地面積が1ha以上であり、かつ賃借契約で確保された農地については、契約期間が6年以上設定されていること。

⑧ 鳥獣害防止柵においては、以下の要件を満たすこと。

・鉄線柵の場合、延長がシシ1,000m、シカ100m以上

・電気柵の場合、延長がシシ500m、サル100m以上

4 試験的小規模参入促進対策

・栽培施設、機械、倉庫(作業舎等を含む)、従業員用住居の賃借

・鳥獣害対策

・農家指導謝礼等

市内外の異業種から市内での農業に試験的小規模参入する法人

以下の要件を全て満たすこと。

① 参入する法人の前年度における売り上げが1千万円以上であること。

② 現地責任者を1名以上配置すること。

③ 当該事業において、大分県が補助すること。

※採択は、原則として参入した年度及びその翌年度の2回を上限とする。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市企業等農業参入推進事業実施要綱

平成30年12月27日 告示第241号

(令和元年7月4日施行)