○豊後大野市教育バス運行管理規程

平成30年3月22日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市立の学校等に所属する児童・生徒等の校外学習、体育活動等に資するため教育委員会が管理する教育バス(以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課 豊後大野市行政組織条例(平成23年豊後大野市条例第59号)により設置された課及び豊後大野市支所設置条例(平成17年豊後大野市条例第6号)により設置された支所、豊後大野市教育委員会行政組織規則(平成24年豊後大野市教育委員会規則第3号)第3条第1項の表に掲げる課等、監査事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、議会事務局並びに消防本部の課をいう。

(3) 使用者 バスの使用を申請する学校等の長又は課の長をいう。

(管理責任者)

第3条 バスの管理責任者は、学校教育課長とする。

(運行時間等)

第4条 バスの運行は、豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)以外の日とする。

2 運行時間は、豊後大野市の執務時間を定める規則(平成17年豊後大野市規則第1号)に規定する時間の範囲内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育課長が特に必要と認めたときは、休日若しくは職員の勤務時間外に運行することができる。

(運転従事者)

第5条 バスは、市が運転業務を命令した職員又は嘱託した運転手によらなければ運行することができない。

(使用の許可)

第6条 学校教育課長は、次に掲げる場合にバスの使用を許可する。

(1) 学校等が行う児童・生徒等の活動に使用するとき。

(2) 市の事務又は事業に使用し、乗者人員が15人以上のとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、学校教育課長が特に必要と認めたとき。

(使用の申請)

第7条 使用者は、使用しようとする日の10日前までに、バス使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び運行計画書、乗車人員名簿を添え、学校教育課長に提出しなければならない。ただし、学校教育課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可及び使用許可書の交付)

第8条 学校教育課長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、使用の可否を決定する。

2 前項の規定により決定したときは、速やかにバス使用(許可・不許可)(様式第2号)を交付する。

(許可後の変更等)

第9条 バスの使用は、原則として申請書の受付順とする。ただし、学校教育課長が特に必要と認めた場合は、この順序を変更することができる。

2 学校教育課長は、自然条件、車両故障その他の事由によりバスの運行に支障が生じたときは、使用の許可をした後においてもバスの使用を取り消すことができる。

3 学校教育課長は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、速やかにバス使用許可取消通知書(様式第3号)により使用者に通知しなければならない。

(使用許可後の変更)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた後に、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに学校教育課長に申し出なければならない。

(添乗責任者)

第11条 使用者は、バスの添乗責任者を定め、運行中の事務又は事業等の遂行を運転手に協力させるとともに、バスの使用が完了するまで善良な管理者としての注意を払わなければならない。

2 前項の添乗責任者は、使用者又はその所属職員を充てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、使用者の申出により、学校教育課長が認めたときは、使用者又はその所属職員以外の者を添乗責任者に充てることができる。

(遵守事項)

第12条 使用者及び添乗責任者は、次に掲げる事項を乗車する者に遵守させなければならない。

(1) 車内に危険物を持ち込まないこと。

(2) 車内で飲酒及び喫煙をしないこと。

(3) 車内を清潔に保つこと。

(4) その他安全運転の支障となる行為をしないこと。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、バスの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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豊後大野市教育バス運行管理規程

平成30年3月22日 教育委員会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)