○豊後大野市の執務時間を定める規則

平成17年3月31日

規則第1号

豊後大野市の執務時間は、豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市民の利便性の向上のために、市長が特に必要と認める業務については、執務時間を午後7時までとすることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成31年4月6日規則第18号)

この規則は、平成31年4月9日から施行する。

豊後大野市の執務時間を定める規則

平成17年3月31日 規則第1号

(平成31年4月9日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月31日 規則第1号
平成31年4月6日 規則第18号