○豊後大野市住民票の写し等代理人交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成29年11月21日

告示第259号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を代理人に交付した場合において、その交付の事実を本人に通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書又は戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書又は磁気ディスクをもって調製された戸籍の全部若しくは一部を証明した書面

2 この告示において「本人」とは、住民票の写し等の交付請求書に交付請求者として記載された者をいう。

3 この告示において「代理人」とは、住基法第12条第1項若しくは同法第20条第1項又は戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、住民票の写し等を請求する者の代理人(法定代理人を除く。)をいう。

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる本人(以下「対象者」という。)は、住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録又は記載されている者(消除された者は除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、住民票の写し等を代理人に交付した日から第4条の規定により対象者に通知するまでの間に対象者が転出し、住民票が消除された場合においても、第4条に基づく通知をするものとする。

(住民票の写し等の本人通知)

第4条 市長は、代理人からの請求により、対象者に係る住民票の写し等を交付したときは、豊後大野市住民票の写し等交付通知書(様式第1号)により、対象者にその旨通知するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

豊後大野市住民票の写し等代理人交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成29年11月21日 告示第259号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年11月21日 告示第259号