○豊後大野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月6日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び削除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(同条第2項を除く。以下この号において同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(事前登録対象者)

第3条 本人通知制度の事前登録対象者(以下単に「登録対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(住民基本台帳又は戸籍の附票から消除された者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記載又は記録されている者(戸籍から除かれた者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、登録対象者としない。

(事前登録の手続)

第4条 前条に規定する登録対象者で本人通知制度の利用を希望する者は、あらかじめ豊後大野市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申込書を提出する者(以下「申込者」という。)は、本人による申込みであることを証するため、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証その他の本人であることを証する書類(写真が貼付されたものに限る。)その他市長が適当と認める本人であることを証明する書類

(2) 住民票の写しその他申込者の住所を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実を確認できる場合は、これを省略することができる。

3 第1項の申込みを代理人により行う場合は、代理人について前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により当該事実を確認できる場合は、これを省略することができる。

(2) その他の代理人 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により郵便又は信書便によって申込みをする場合について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「提示し、又は提出」とあるのは「提出」と読み替えるものとする。

(事前登録等)

第5条 市長は、前条第1項又は第4項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、第3条に定める要件に該当すると認めるときは、豊後大野市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に事前登録(以下単に「登録」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(登録内容の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、豊後大野市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、これらの規定中「申込者」とあるのは「届出者」と、「申込み」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した豊後大野市住民票の写し等第三者交付本人通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により登録者にその旨を通知するものとする。ただし、市長が通知の対象として適当でない請求と認めた場合は、この限りでない。

(1) 交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求(申出)者の種別

(登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき、又は同項の規定による変更の届出をしないとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権で消除されたとき。

(4) 所在不明で通知書が届かないとき。

(5) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月17日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年4月22日告示第109号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月6日 告示第21号

(令和2年4月22日施行)