○豊後大野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(個人番号の利用範囲等)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関(法令又は条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。次項において同じ。)が行う同表の中欄に掲げる事務及び豊後大野市長(以下「市長」という。)又は豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)(法令等の規定により法別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第3項において同じ。)が行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 市長又は教育委員会(法令等の規定により法別表第1の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務(市長又は教育委員会が行う事務(法令等の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を市長又は教育委員会が行うこととされている事務を含む。)に限る。)を処理するに当たって、前項本文に規定する特定個人情報の利用だけでは法令等の規定に基づく処理を行うことができない場合に限り、自らが保有する特定個人情報を利用することができるものとする。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

5 前3項の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の規定に基づき特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表の第3欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前条第5項の規定は、前項の規定による特定個人情報の提供があった場合について準用する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月6日条例第25号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。次表及び別表第3において「厚生省社会局長通知」という。)に基づき生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

豊後大野市まちづくり促進住宅条例(平成17年豊後大野市条例第232号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

厚生省社会局長通知に基づき生活保護法に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

豊後大野市まちづくり促進住宅条例による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、厚生省社会局長通知に基づき生活保護法に準じて行う外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

法別表第2の第4欄に生活保護関係情報を掲げる同表第2欄の事務(市長が実施する事務に限る。)

厚生省社会局長通知に基づき生活保護法に準じて行う外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 市長

法別表第2の第4欄に障害者関係情報(同欄に規定する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報をいう。右欄において同じ。)を掲げる同表第2欄の事務(市長が実施する事務に限る。)

障害者関係情報又は療育手帳(児童相談所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所をいう。)又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障害であると判定された者に対して大分県知事が交付する手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

厚生省社会局長通知に基づき生活保護法に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

豊後大野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月24日 条例第53号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 番号制度
沿革情報
平成27年12月24日 条例第53号
平成28年6月30日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第6号
平成30年9月28日 条例第33号
令和3年7月6日 条例第25号