○豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年3月31日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図るとともに保護者の子育て支援に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 未就学児(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)及び小中学生(6歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(6) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局、指定訪問看護業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(8) 助成対象保険給付 子どもに係る入院及び通院に対する保険給付をいう。

(助成対象者等)

第3条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが豊後大野市内に住所を有すること。

(2) 子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(3) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、小中学生である子どもに係る通院に対する保険給付については、当該子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、その該当している間においては助成の対象としないものとする。

(3) その他法令等の規定に基づく医療費の助成等の対象者であるとき。

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が保険医療機関及び施術所(以下「保険医療機関等」という。)で子どもに係る助成対象保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から次条の規定により支払うべき一部自己負担金の額、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額について助成を行う。

2 前項に規定するもののほか、市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは当該額について助成を行う。

(1) 次条の規定により支払うべき一部自己負担金があるとき。

(2) 保険医療機関で子どもに係る入院時食事療養費標準負担額を支払ったとき。

(一部自己負担金)

第5条 助成対象者は、保険医療機関等において助成対象保険給付を受けたときは、保険医療機関等(歯科とそれ以外の診療科を有する保険医療機関にあっては、歯科とそれ以外の診療科につきそれぞれ別個の保険医療機関が行ったものとみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額を控除した額が500円に満たないときは、その額)を、一部自己負担金として支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、一部自己負担金の支払を要しない。

(1) 保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局から薬剤の支給を受ける場合

(2) 一の月内に同一の保険医療機関等において受けた保険給付が次に掲げる日数又は回数を超える場合(当該日数又は回数を超える保険給付に係るものに限る。)

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14日

 に掲げる医療以外の保険給付を受けた場合 4回(出生の日から3歳に達する日の属する月までの子どもに係る保険給付を受けた場合にあっては2回)

(受給資格者証)

第6条 この条例による助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

2 保険医療機関等において第4条の規定による助成(同条第2項第2号に該当するものに係る助成を除く。次条第1項において同じ。)を受ける場合は、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第7条 市長は、第4条の規定による助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金及び一部自己負担金を支払ったときは、市長は、当該助成対象者の申請に基づき当該助成対象者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金及び一部自己負担金の額を支給するものとする。

4 第4条第2項第2号に該当するものに係る助成は、助成対象者の申請に基づきこれを行うものとする。

5 前2項の申請は、子どもが保険医療機関等において診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の制限)

第8条 第4条の規定にかかわらず、助成対象保険給付等について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療等に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成を行わないものとする。

(届出の義務)

第9条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第6条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、有効期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、平成17年4月1日以後に受ける保険給付に係る乳幼児医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお合併前の三重町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年三重町条例第23号)、清川村乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年清川村条例第22号)、緒方町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年緒方町条例第31号)、朝地町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年朝地町条例第23号)、大野町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年大野町条例第16号)、千歳村乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年千歳村条例第22号)又は犬飼町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年犬飼町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までに交付した合併前の条例の規定による受給資格者証は、その有効期間の満了する日までの間は、この条例第5条の規定により交付した受給資格者証とみなす。

(平成18年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の規定は、平成18年4月1日以後に受ける保険給付に係る乳幼児医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年8月11日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市乳幼児医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

3 平成18年10月1日から平成19年9月30日までの間に助成対象者(出生の日から3歳に達する日の属する月までの乳幼児の保護者に限る。)が支払わなければならない一部自己負担金に係る新条例第4条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「4回」とあるのは、「2回」とする。

(平成18年9月27日条例第73号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市乳幼児医療費助成に関する条例の規定は、平成19年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

(平成20年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市乳幼児医療費助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(豊後大野市児童医療費助成に関する条例の廃止)

2 豊後大野市児童医療費助成に関する条例(平成21年豊後大野市条例第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年10月1日以後に受けた保険給付等に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付等に係る助成は、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の豊後大野市乳幼児医療費助成に関する条例又は附則第2項の規定による廃止前の豊後大野市児童医療費助成に関する条例の規定に基づき交付を受けている乳幼児医療費受給資格者証又は児童医療費受給資格者証でその有効期間が満了していないものについては、当該有効期間が満了するまでの間は、改正後の条例第6条第1項に規定する受給資格者証とみなす。この場合において、必要となる読替えについては、規則で定める。

(準備行為)

5 改正後の条例第6条第1項の規定に基づく受給資格者証の交付に必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(豊後大野市児童医療費助成基金条例の一部改正)

6 豊後大野市児童医療費助成基金条例(平成21年豊後大野市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年10月10日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

4 この条例の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年4月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

豊後大野市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年3月31日 条例第133号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第133号
平成18年3月31日 条例第40号
平成18年8月11日 条例第68号
平成18年9月27日 条例第73号
平成19年6月29日 条例第36号
平成20年3月10日 条例第9号
平成22年6月29日 条例第30号
平成24年10月10日 条例第41号
平成29年12月20日 条例第33号