○豊後大野市スポーツ大会出場補助金交付要綱

平成21年7月10日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市民のスポーツ水準の向上、振興を図るため、市民等が各体育大会及び競技大会等(以下「スポーツ大会」という。)に出場した場合の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「スポーツ大会」とは、次に掲げるもので、国、県、公益財団法人日本スポーツ協会の加盟団体(属する専門部も含む。)が主催、若しくは共催し、県大会等以上の予選会を経てその代表として出場する大会とする。

(1) 九州大会

(2) 西日本大会

(3) 全国大会

(4) 世界大会

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めたものは、補助対象大会とすることができる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の学校に在籍する者(学校教育における各種大会等出場費補助金交付要綱対象者は除く。)

(3) 市内に在勤する者(居住地に補助制度がある場合は除く。)

2 補助の対象となる者の数の算定は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 大会等参加者数 当該大会等の開催要綱等で定められた参加人員

(2) 引率者数 教育委員会が必要と認める人数

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会等に参加するために個人が負担する旅費(交通費及び宿泊費をいう。)の実費額とする。

2 交通費については、居住地から大会会場又は宿泊地までの往復に要した経費とする。ただし、燃料費及び駐車料金は対象としない。

3 宿泊費については、宿泊に要した経費とする。ただし、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)の規定により算定した額を超える場合は、当該算定した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の4以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、関係団体等から別途大会等参加に係る助成金、旅費又はこれらに類するもの(以下「助成金等」という。)の給付がある場合は、前項に定める額から当該助成金等を差し引いた額を補助金として交付する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日教委告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日教委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市スポーツ大会出場補助金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。

豊後大野市スポーツ大会出場補助金交付要綱

平成21年7月10日 教育委員会告示第16号

(平成31年1月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成21年7月10日 教育委員会告示第16号
平成23年3月31日 教育委員会告示第7号
平成31年1月30日 教育委員会告示第2号