○豊後大野市裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会告示第35号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定に基づき豊後大野市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う裁判員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(候補者予定者の選定事務)

第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が処理する。

(候補者予定者の選定方法)

第3条 候補者予定者の選定は、電子計算機を用い、最高裁判所が配布した名簿調製プログラムのくじ機能を利用して行う。

(選定録の作成)

第4条 委員長は、別記様式により選定録を作成し、選定のてん末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、選挙管理委員会において1年間保存する。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(豊後大野市選挙管理委員会規程の一部改正)

2 豊後大野市選挙管理委員会規程(平成17年豊後大野市選挙管理委員会告示第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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豊後大野市裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第35号

(平成20年9月2日施行)