○豊後大野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 法第9条第1項及び第10条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出又は提示の命令は、自立支援給付報告等依頼書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第12条の規定による官公署に対する必要な文書の閲覧若しくは資料の提供又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害者の雇用主その他の関係人に対する報告の求めは、収入状況等報告依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(介護給付費等の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する介護給付費等の支給決定、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書兼税額等調査同意書(様式第4号)とする。

3 省令第7条第2項第3号に規定する書類は、医師意見書(様式第5号)とする。

(障害支援区分の認定)

第5条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定結果の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給要否決定等)

第6条 市長の権限に属する事務の委任規則(平成17年豊後大野市規則第14号)第4条第7号の規定によりその権限の委任を受けた豊後大野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、第4条第1項に規定する申請に対し支給決定等を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、法第29条第3項の規定による負担上限月額を決定したときに準用する。

3 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第8号。以下「サービス受給者証」という。)とし、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第8号の2)による。

4 第4条第1項に規定する申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第9号)により通知する。

(支給決定等の変更の申請等)

第7条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)にサービス受給者証を添えて行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請により支給決定等の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

3 前項の規定による変更の決定において、障害支援区分の変更の認定があった場合には障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の申請に対し支給決定等の変更の決定を行わないことを決定したときは、前条第4項の規定を準用する。

(支給決定等の取消し)

第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第13号)による。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)による。

(サービス受給者証等の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項若しくは第34条の50第1項に規定するサービス受給者証若しくは地域相談支援受給者証の再交付の申請又は第20条に規定する療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、省令第64条の3第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給申請について準用する。

(特例介護給付費等の額)

第12条 法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)については同条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)については障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)にその理由を証明する書類及びサービス受給者証等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、額の特例の可否を決定するとともに、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 災害その他の省令第32条で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける法第31条各号に掲げる介護給付費等の額の算定に係る割合については、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

(計画相談支援給付費の支給)

第14条 法第22条第4項(第24条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の7第4項(第51条の9第3項において準用する場合を含む。)に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等は、省令第34条の54第1項の規定により、計画相談支援給付費支給申請書(様式第21号)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 前項に規定する申請書を提出する計画相談支援対象障害者等は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号の2)により、サービス等利用計画案の作成を依頼した指定特定相談支援事業者について福祉事務所長に届け出るものとする。

4 福祉事務所長は、第2項の規定による申請があったときは、審査の上その決定事項を計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により通知するものとする。

5 第3項の規定は、指定相談支援事業者を変更する場合に準用する。

6 福祉事務所長は、計画相談支援対象障害者等について継続サービス利用支援(法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援をいう。)のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により通知するものとする。

7 福祉事務所長は、計画作成対象障害者等について省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により通知するものとする。

第15条 削除

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第16条 政令第1条の2第1号及び第2号に規定する育成医療及び更生医療に係る省令第35条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第54条第1項に規定する支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第26号)を当該支給認定者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、法第53条第1項の申請を却下したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)(却下・非該当)通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(支給認定の変更)

第17条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、法第56条第2項に規定する変更認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更認定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(支給認定の取消し)

第18条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。

(自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証の再交付)

第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第31号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証の交付)

第20条 福祉事務所長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給対象となる障害者に療養介護医療受給者証(様式第32号)を交付しなければならない。

(補装具費の支給申請等)

第21条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、速やかに調査票(様式第34号)を作成しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に基づき補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第35号)及び補装具費支給券(様式第36号)を当該申請者に交付するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の申請に基づき補装具費の不支給を決定したときは、却下決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(関係帳簿)

第22条 福祉事務所長は、自立支援医療費支給認定簿及び補装具費支給認定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第23条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の申請(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものを除く。)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第38号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に基づき高額障害福祉サービス給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第39号)により、当該申請者に通知するものとする。

第24条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の申請(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る。)は、特定給付対象者高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第40号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に基づき高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定したときは、特定給付対象者高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第41号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(豊後大野市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)

2 豊後大野市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年豊後大野市規則第46号)は、廃止する。

(豊後大野市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 豊後大野市身体障害者福祉法施行細則(平成17年豊後大野市規則第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号、様式第4号及び様式第10号の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第37号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月7日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第22号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊後大野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第61号
平成21年6月25日 規則第34号
平成22年4月14日 規則第16号
平成23年9月30日 規則第37号
平成25年3月31日 規則第15号
平成26年6月20日 規則第23号
平成27年12月24日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第22号
平成30年3月7日 規則第5号
令和元年12月13日 規則第22号
令和2年6月26日 規則第25号
令和4年2月24日 規則第8号