○豊後大野市身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第96号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保健所長への通知)

第2条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第1号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第3条 豊後大野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第3号)によるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第5条 所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第6条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第5号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼)

第7条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第6号)を更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービス又は法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、障害福祉サービス・入所委託依頼書(様式第7号)を当該事業所等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス・入所措置決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

3 所長は、第1項の措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、措置の変更又は解除についての決定をしたときは、傷害福祉サービス・入所措置(変更・解除)決定通知書(様式第9号)により当該被措置者及び当該事業所等の長にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町身体障害者福祉法施行細則(平成5年三重町細則第2号)、清川村身体障害者福祉法施行細則(平成5年清川村規則第3号)、緒方町身体障害者福祉法施行規則(平成5年緒方町規則第4号)、朝地町身体障害者福祉法施行細則(平成5年朝地町細則第2号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年大野町細則第2号)、千歳村身体障害者福祉法施行細則(平成10年千歳村細則第1号)又は犬飼町身体障害者福祉法施行細則(平成6年犬飼町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月29日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の豊後大野市身体障害者福祉法施行細則及び第2条の規定による改正後の豊後大野市身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年1月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第96号

(平成24年1月13日施行)