○豊後大野市病院事業物品管理規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 豊後大野市民病院(以下「病院」という。)における物品の取得、管理及び処分については、病院事業関係諸規程のほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「物品」とは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 医薬品 投薬用医薬品、注射用医薬品(血液製剤を含む。)、その他医薬品全般

(2) 試薬 検査用薬品

(3) 保存血

(4) 診療材料

 診療用材料として直接、即時に消費するもの

 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年以内に消費するもの

(5) 医療消耗備品 診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの(取得価格が10万5千円(消費税込み)未満のものに限る。)

(6) 消耗品 事務用、管理用の用具等で、1年以内に消費するもの

(7) 消耗備品 事務用、管理用の用具等であって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの(取得価格が10万5千円(消費税込み)未満のものに限る。)

(8) 医療器械備品及び備品 診療用具及び事務用、管理用の用具等であって減価償却を必要とするもの(取得価格が10万5千円(消費税込み)以上のものに限る。)

(物品の購入手続担当)

第3条 物品の購入手続担当者(以下「購入担当者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 医薬品 薬剤科長

(2) 試薬、保存血 医事・経営課用度担当者

(3) 診療材料 医事・経営課用度担当者

(4) その他 医事・経営課用度担当者

(物品の購入、発注)

第4条 購入担当者は、次の手続により物品を購入、発注する。

(1) 各部署長は、所管の部署内において購入が必要となった物品がある場合は、物品購入申請書により購入の要望を購入担当者へ行うものとする。ただし、取得価格が1万円(消費税込み)に満たない物品については、納品書、請求書をもって物品購入申請書に代えることができる。

(2) 購入担当者は、前号の申請書に基づき豊後大野市病院事業事務決裁規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第8号)第6条別表の事務決裁区分において物品購入伺を行う。ただし、取得価格が1万円(消費税込み)に満たない物品については、支出伝票をもって物品購入伺に代えることができる。

(3) 前2号の規定にかかわらず、病院での購入履歴がなく新規に購入を希望する医薬品、試薬及び診療材料については、物品購入申請書に新規採用申請書を添付して購入担当者に提出しなければならない。この場合において、医薬品にあっては薬事委員会、試薬及び診療材料にあっては機器・器材購入委員会の審査を経なければ、当該物品を購入することはできないものとする。ただし、非常災害その他緊急を要する場合で委員会を開く時間がないときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁をもってこれに代えることができる。

(4) 購入担当者は、なるべく2以上の業者から見積りを徴する等、常に取得価格の低減を図らなければならない。

(5) 購入担当者は、予算に定められた年次物品購入計画により、毎月の物品購入予定額を決定するとともに、その予定額に基づき在庫残量を常に必要にして最小限に維持するよう物品購入を行わなければならない。

(6) 購入担当者は、物品を発注する日までに物品購入伺書の決裁を経なければならない。

(7) 購入担当者は、取得予定価格が80万円(消費税込み)以上の医療器械備品及び備品の購入について、豊後大野市契約規則(平成17年豊後大野市規則第55号)による指名競争契約を準用するものとする。

(8) 医療器械備品及び備品を発注する場合は、物品購入契約書を納入業者と交わさなければならない。

(9) 医薬品、試薬、保存血、診療材料を発注する場合は、物品単価契約を納入業者と交わさなければならない。

(10) 物品の発注は、購入担当者が物品購入伺書に基づき物品購入発注書(見積書、注文書、物品購入契約書、物品単価契約書等)により行う。

(特別発注)

第5条 非常災害その他緊急を要する場合は、事務長の承認を得て、前条の規定によらず物品の特別購入をすることができる。ただし、事後速やかに正規の手続をとらなければならない。

(検収)

第6条 物品の納入を受けたときは、購入担当者は、物品購入発注書を照合して、契約通知書又は納品書に検収の記録をする。ただし、医療器械備品及び備品を購入した場合は、検査調書を作成しなければならない。

(表示)

第7条 購入担当者は、医療器械備品及び備品を取得した場合は、1品又は1組ごとに品名、取得年月日、所属部署名等を記載した台帳を整備しなければならない。

(医療器械備品及び備品の保管者)

第8条 医療器械備品及び備品の保管者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 中材及び手術室の管理する物 中材及び手術室の看護師長

(2) 病棟専用品 各病棟の看護師長

(3) 外来、内視鏡室、人工透析室、救急室、放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科、訪問看護ステーション、健診センター、地域医療連携室、診療情報管理室、医療安全管理室及び巡回診療所専用品 外来看護師長、放射線科長、検査科長、主任理学療法士、主任臨床工学技士、訪問看護ステーション看護師長、健診センター長、地域医療連携室長、診療情報管理室長、医療安全管理室長及び巡回診療所長

(4) 医局専用品 各部長医師

(5) 薬局専用品 薬剤科長

(6) 栄養管理室専用品 主任管理栄養士

(7) 医事・経営課専用品 事務長

(8) 2部署以上の共用品 事務長の定める者

(医療器械備品及び備品の保管)

第9条 医療器械備品及び備品の保管者は、最も良好な状態で維持するよう努め、月末に現品の調査をしなければならない。

第10条 医療器械備品及び備品が保管中又は使用中に自然又は事故によって破損した場合は、直ちに設備・機器破損報告書とともに現品を医事・経営課用度担当者に差し出さなくてはならない。

(医薬品、試薬、保存血、診療材料、医療消耗備品、消耗備品及び消耗品の保管者)

第11条 医薬品、試薬、保存血、診療材料、医療消耗備品、消耗備品及び消耗品(以下「医薬品等」という。)の保管者は次のとおりとする。

(1) 医薬品の薬局での在庫品 薬剤科長

(2) 試薬、保存血の検査室での在庫品 検査科長

(3) 診療材料の中材及び手術室での在庫品 中材及び手術室の看護師長又は医事・経営課用度担当者

(4) 各部署で定数配置管理している医薬品、試薬、保存血、診療材料の在庫品 各部署の看護師長又は主任担当者

(5) 医療消耗備品、消耗備品及び消耗品の在庫品 在庫している各部署の看護師長又は主任担当者

(医薬品の保管)

第12条 医薬品等は、種類ごとに整理し、混合腐敗を防止する措置をとり、最も良好な状態で保管するように努めなければならない。

第13条 医薬品等は、常時別々に定める最低保有基準量を維持し、かつ、最高保有基準量を超えないように補給を規制しなければならない。

第14条 医薬品等は、その保有量を毎月末に調査し、保管中自然又は事故のため、汚損、滅失、変質等によりその効力を失ったものは、その都度書面により数量及び理由を記載し事務長に報告しなければならない。

(補給手続)

第15条 物品の補給手続は、原則として第4条の規定に準じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医薬品、診療材料のうち各部署で定数配置管理をしているものについては、別に定める定数配置管理要領による。

3 前2項の規定にかかわらず、医薬品、診療材料のうち各部署で定数配置管理をしていないもの若しくは定数配置管理をしているもので臨時的に補給を受けたいものについては、次に定めるところによる。

(1) 医薬品は、各部署の保管者が払出し請求伝票を添えて、次の手続により薬剤科長に請求する。

 医薬品の授与者は、薬剤科長又は薬剤科長があらかじめ指名した職員が行う。この場合、授与者は、必要な用法注意を与えなければならない。

 受領者は、各部署の保管者が指名した職員が当たらなければならない。

 授受の場合、払出し請求伝票の押印欄に直接受領した者のサインを行い、現品を引き渡すものとする。

(2) 診療材料は、各部署の保管者が払出し請求伝票を添えて次の手続により中材職員を経由して医事・経営課用度担当者に請求するものとする。

 診療材料の授与者は中材及び手術室の看護師長があらかじめ指名した職員が行う。この場合、授与者は、必要な用法注意を与えなければならない。

 受領者は、各部署の保管者が指名した職員が当たらなければならない。

 授受の場合、払出し請求伝票の押印欄に直接受領した者のサインを行い、現品を引き渡すものとする。

(物品の修繕)

第16条 物品の修繕手続担当者(以下「修繕担当者」という。)は、医事・経営課用度担当者とする。

2 修繕担当者は、次の手続により物品の修繕を発注する。

(1) 各部署長は、所管の部署内において修繕が必要となった物品がある場合は、修繕申請書により修繕の要望を修繕担当者へ行うものとする。ただし、修繕の予定価格が1万円(消費税込み)に満たない修繕については、納品書、請求書をもって修繕申請書に代えることができる。

(2) 修繕担当者は、前号の申請書に基づき豊後大野市病院事業事務決裁規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第8号)第6条別表の事務決裁区分において物品修繕伺を行う。ただし、修繕の予定価格が1万円(消費税込み)に満たない物品の修繕については、支出伝票をもって物品修繕伺に代えることができる。

(3) 修繕担当者は、なるべく2以上の業者から見積りを徴する等、常に修繕費の低減を図らなければならない。

(4) 修繕の発注は、修繕担当者が物品修繕伺書に基づき行う。

3 前項の規定にかかわらず緊急を要する場合は、事務長に速やかに故障内容を報告し、修繕の発注を行うことができる。また、休日、夜間及び年末年始等で事務長に故障内容を報告する猶予がなく診療活動に重大な支障が生じると判断される場合は、各部署長は直接修理業者へ発注を行うことができる。ただし、いずれの場合も事後速やかに正規の手続をとらなければならない。

(物品の返納)

第17条 払出しを受けた物品の各部署の保管者は、物品が使用に耐えなくなったとき、又は使用できなくなった場合は、その物品とともに払戻し請求伝票を添えて物品の保管者に返納しなければならない。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、物品管理について必要な事項は、管理者がこれを定めることができる。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日病管規程第21号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日病管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

豊後大野市病院事業物品管理規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第17号

(平成26年4月1日施行)