○豊後大野市病院事業会計規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿(第5条―第9条)

第2節 特殊簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第40条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第41条・第42条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第83条)

第7章 引当金(第84条)

第8章 決算(第85条―第88条)

第9章 予算(第89条―第94条)

第10章 雑則(第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員は、事務長の指示を受けて現金取扱業務を行う。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを豊後大野市病院事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを豊後大野市病院事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となる書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項の規定により原始記録された伝票を分類し整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票、収入調定票、支出負担行為票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(日計総括表)

第8条 事務長は、会計窓口において毎日発行された収入伝票を日付ごとに整理保管するとともに、日付ごと収入科目ごと患者ごとに集計記録された日計総括表を作成しなければならない。

(総括簿の作成)

第9条 事務長は、毎日発行された借方票、貸方票、収入調定票、支出負担行為票を日付ごとに整理保管するとともに、日付ごとにファイルされた借方票、貸方票、収入調定票、支出負担行為票を勘定科目ごとに月別に集計記録し、合計残高試算表を作成しなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業債台帳

(3) 貯蔵品出納簿

(4) 前払金・前受金台帳

(5) 貸付金台帳

(6) 総勘定元帳

(7) 内訳簿

(8) 現金出納簿

(9) 収入予算執行計画整理簿

(10) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(11) 収入調定簿

2 前項の簿冊は、事務長が整理し、保管しなければならない。

3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第11条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、収入伝票又は収入調定票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明確にしなければならない。

(納入通知書(請求書)の送付)

第14条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書(請求書)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書(請求書)については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書(請求書)の再発行)

第15条 事務長は、納入通知書(請求書)を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書(請求書)を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に受け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第18条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票又は収入調定票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記録するとともに当該収入伝票又は収入調定票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者に決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第24条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 病院事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は振替伝票を発行し、当該伝票によって、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等の記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて事業管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証拠書類を添付して豊後大野市病院事業事務決裁規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第8号)別表に定める事務決裁区分により決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 事務長は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合において準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 事務長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 事務長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して、送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関等のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 大分銀行緒方支店

(2) 大分県農業協同組合緒方支店

(3) その他債権者の申し出た金融機関

(口座振替による支出手続)

第29条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(使用小切手)

第31条 事務長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人の官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第32条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手の受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出に使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 事務長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて、小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、事務長の振り出した小切手により支払を行ったものについて、1月分をまとめて、支払済通知書により翌月3日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 事務長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 事務長は、債権者に公金振替による支出をすることができる。この場合、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を事務長に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第38条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振り出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第38条の2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第39条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第41条 事務長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第42条 第13条から第40条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 医療材料及び給食材料

(2) 医療消耗備品

(3) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 事務長は、常に病院事業の業務遂行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第46条 事務長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価格)

第47条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(受入れ)

第48条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第49条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出請求)

第50条 たな卸経理が行われている物品を必要とする者は、豊後大野市病院事業物品管理規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第17号)により請求しなければならない。

(払出し)

第51条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受け、出庫伝票及び振替伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 払い出すたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出物品の戻入)

第52条 事務長は、払出物品に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて、たな卸資産に戻し入れなければならない。

(発生品)

第53条 事務長は、第43条第1項各号に掲げる物品で病院の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分して第48条の規定に準じて、たな卸資産に受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第54条 事務長は、たな卸資産のうち、不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

2 前項本文の規定により不用品を売却した場合は、事務長は、直ちに出庫伝票、振替伝票及び収入伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿並びに物品出納簿、物品受払簿及び未収金整理簿又は現金払出簿又は現金出納簿若しくは預金口座出納簿に記帳しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに出庫伝票及び振替伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿のほか、内訳簿、物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 事務長は、常に物品出納簿の残高を、これと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 事務長は、毎事業年度末、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長はその結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 事務長は、実地たな卸を行った結果を第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、事務長はその原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 事務長は、実地たな卸の結果、物品出納簿及び総勘定元帳の残高が実地たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿を整理しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 事務長は、第43条第1項各号に掲げる物品のうち、購入直後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡しについて準用する。

3 第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、これをたな卸資産として受け入れなければならない。

(物品の管理)

第61条 事務長は、第43条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」と総称する。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長等(事務長及び各部署長をいう。)は、物品整理簿を備え、主管に係る物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 事務長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得前の処理)

第65条 事務長は、固定資産を取得しようとする場合は、当該資産について質権、抵当権、賃借権その他所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をして、あらかじめ当該権利を消滅させなければならない。

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のために提供した固定資産の価額に、交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 事務長は、固定資産を購入しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められた事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 事務長は、固定資産を交換しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲渡)

第69条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められた事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 事務長は、改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 事務長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えるとともに、固定資産台帳に記帳しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(検収)

第73条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第74条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、購入、交換又は無償譲受によって取得した固定資産については振替伝票を発行し、固定資産台帳及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、事務長は、遅滞なくその登記、登録等の手続をとらなければならない。

(対価の支払)

第75条 事務長は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価については、その登記又は登録の完了後登記又は登録を要しないものの対価については、その引渡しを受けた後でなければ、支払の手続をすることはできない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ管理者の決裁を受けたものについては、この限りでない。

第3節 管理及び処分

(固定資産の売却等)

第76条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。

(事故報告)

第77条 事務長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨報告しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第78条 事務長は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第81条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する器械の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の20の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第82条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第83条 有形固定資産で、資本的支出に充てるために交付された補助金又は当該有形固定資産によって便益を受ける者から提供された現金若しくは物件(以下「補助金等」という。)をもって取得したものについては、当該有形固定資産の取得に要した価値からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価とみなして、地方公営企業法施行規則第15条第1項の規定により各事業年度の減価償却額を算出するものとする。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 決算

(決算の調製)

第85条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第86条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 資産の評価

(6) 未払費用、未収収益、前払費用又は前受収益の計上への経過勘定に関する整理

(7) その他決算整理に必要な事項

(帳簿の締切)

第87条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第88条 事務長は、毎事業年度5月20日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を管理者に提出する場合は、事務長は併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用調書を提出しなければならない。

第9章 予算

(予算見積書の提出)

第89条 事務長は、管理者の編成方針に基づき、翌事業年度の予算見積書を毎年2月1日までに管理者に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第90条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第91条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第92条 事務長は、予算の定めるところにより、流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。

(予算超過の支出)

第93条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支払を伴わない経費については、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第94条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 雑則

(計理状況の報告等)

第95条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び翌々月以降2月分の資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、公立おがた総合病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成17年豊後大野市規則第187号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年9月30日病管規程第18号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第3号)

この規程は、公示の日から施行する。

(令和元年11月14日病管規程第5号)

この規程は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月27日病管規程第10号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第12条関係)

勘定科目表

収益

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

病院事業収益

医業収益(医業活動から生じる収益)

入院収益

入院収益

入院収益


入院医療に係る収益

介護収益

介護収益

入所

指定介護療養型医療施設の入所サービスに係る収益

入所外

指定介護療養型医療施設の入所外サービスに係る収益

介護食事収益

指定介護療養型医療施設の食事サービスに係る収益

介護病衣代収益

指定介護療養型医療施設の病衣使用に係る収益

介護入浴剤収益

指定介護療養型医療施設の入浴剤使用に係る収益

外来収益

外来収益

外来収益


外来医療に係る収益

その他医業収益

健診センター収益

健診センター収益


各種の集団健康診断に係る収益

予防接種収益

予防接種収益


予防接種に係る収益

受託検査収益

受託検査収益


受託検査料に係る収益

文書料収益

文書料収益


各種文書料に係る収益

産科自費収益

産科自費収益

非課税

産婦人科の自費診療に係る収益(非課税分)

課税

産婦人科の自費診療に係る収益(課税分)

室料差額収益

室料差額収益


個室使用に係る室料差額収益

介護文書料収益

介護文書料収益


指定介護療養型医療施設の各種文書料に係る収益

介護室料差額収益

介護室料差額収益


指定介護療養型医療施設の個室使用に係る室料差額収益

介護その他収益

介護その他収益


指定介護療養型医療施設に係る前記の科目に属さない収益

その他医業収益

その他医業収益


前記の科目に属さない収益

医業外収益(金融及び財務活動に伴う収益その他の主たる医業活動以外の原因から生じる収益)

受取利息及び配当金

受取利息

受取利息


預貯金等の利息、基金の利息、有価証券に係る利息、株式の配当金

国・県補助金

国・県補助金

国・県補助金


営業費補助の目的で、国・県から交付された補助金

他会計補助金

他会計補助金

他会計補助金


営業費用、営業外費用を負担することを目的とする他会計からの補助金

他会計負担金

他会計負担金

他会計負担金


営業費用・運営外費用を負担することを目的とする他会計からの負担金

その他医業外収益

その他医業外収益

施設利用収益

院内

医療設備・器械その他を他医療機関に利用させた場合の収益、売店等使用に係る収益、看護学校の実習に係る謝金等収益

院外

病院敷地等、院外の病院施設利用に係る収益

職員住宅

医師住宅、職員住宅使用に係る収益

嘱託医受託料収益


嘱託医としての受託料に係る収益

オムツ収益


介護保険適用以外のオムツ使用収益

レンタル分配収益


床頭台のテレビ、冷蔵庫等の分配金収益

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

その他医業外収益


公衆電話に係る収益、職員、患者付添給食に係る収益ほか、前記の科目に属さない収益

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産売却益


固定資産の売却に伴う利益

過年度損益修正益

過年度損益修正益

過年度損益修正益


過年度損益修正に伴う利益

その他特別利益

その他特別利益

その他特別利益


当年度の経常的収益から除外すべき利益

すこやか訪問看護ステーション収益(訪問看護ステーション活動から生じる収益)

訪問看護収益

訪看医療収益

訪看医療収益


医療保険適用の訪問看護に係る収益

訪看介護サービス収益

訪看介護サービス収益


介護保険適用の訪問看護に係る収益

訪看その他収益

訪看その他収益

訪看その他収益


時間外利用、深夜利用、死後の処置料、実施区域外の交通費等自費サービスに係る収益

訪看他会計補助金

訪看他会計補助金

訪看他会計補助金


医業外収益の目、節に準じる。

訪看他会計負担金

訪看他会計負担金

訪看他会計負担金


医業外収益の目、節に準じる。

費用

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

病院事業費用

医業費用(医業活動から生じる費用)

給与費

給料

管理者給


病院事業管理者に対する給料

医師給


常勤の医師に対する給料

医療技術員給


常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士などに対する給料

正看護師給


常勤の正看護師に対する給料

准看護師給


常勤の准看護師に対する給料

事務員給


常勤の事務員、栄養士、保健師などに対する給料

その他給


常勤の前記に属さない職員に対する給料

手当

管理者手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当を除く手当

医師手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当を除く手当

医師児童手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当

医療技術員手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当を除く手当

医療技術員児童手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当

正看護師手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当を除く手当

正看護師児童手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当

准看護師手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当を除く手当

准看護師児童手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当

事務員手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当を除く手当

事務員児童手当


「給料」の職員区分と同じ者に対する児童手当

退職手当組合負担金


退職手当組合への負担金

報酬

報酬


非常勤医師、会計年度任用職員等の報酬

法定福利費

法定福利費

共済負担金

健康保険料等に係る共済費など、各種法令に基づく事業主負担額

共済追加費用

社会保険料

雇用保険料

その他

賞与引当金繰入額

賞与引当金


賞与引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金


地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

材料費

薬品費

薬品費


投薬用薬品、注射用薬品(血液、血液製剤を含む。)、その他薬品の費用

診療材料費

診療材料費


ア) 診療用材料として直接消費されるもの。たとえば、レントゲンフィルム、酸素、医療用ガス、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷、在宅酸素、白内障レンズなどの費用

イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年以内に消費するもの。たとえば注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーシ、体温計などの費用

給食材料費

給食材料費


ア) 患者給食のため消費する食品の費用

イ) 患者給食用具などであって1年以内に消耗するもの。たとえば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用

医療消耗備品費

医療消耗備品費


診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの。たとえば、聴診器、血圧計、鈎類、鉗子、食かん、鍋などの費用

経費

厚生福利費

厚生福利費


職員及びその家族に対する法定外福利費

ア) 診療、健康診断、予防接種などを行った場合における減免額

イ) 各種のレクリエーション、文化活動などに要する費用

ウ) 慶弔禍福に際し、一定の基準により支給される金品、記念品に供与される飲食、金品代などの費用

報償費

報償費


報酬金、賞賜金など

旅費交通費

旅費交通費


業務のための出張旅費(ただし、研究、研修に属するものを除く。)、日当、通行料、駐車料などの費用

職員被服費

職員被服費


従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣などの費用

消耗品費

消耗品費


事務用、管理用などに使用するものであって、1年以内に消耗するもの。たとえば、帳簿、諸用紙、印肉、ゴム印などの事務用品。電球、洗剤、掃除用品、院内展示用生花などの費用

消耗備品費

消耗備品費


事務用、管理用の用具で1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

光熱水費

電気

電気代

ガス

ガス代

水道

水道代

燃料費

燃料費

灯油

灯油代

その他

ガソリン代等灯油代以外

食糧費

食糧費


会議等に係る弁当代、茶菓子代、人間ドック利用者に提供する茶菓子代、入院患者に提供するお茶代などの費用

印刷製本費

印刷製本費


印刷を伴う消耗品、コピーカウント使用料などの費用

修繕費

修繕費


有形固定資産に損傷、磨滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した通常の修繕のための費用(公用車点検料、修繕に要した材料費なども含む。)。ただし、有形固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該有形固定資産勘定に含める。

保険料

保険料


火災保険料、病院賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料など保険契約に基づく費用

使用料及び賃借料

使用料及び賃借料

下水

下水の使用料

医療機器

医療機器のリース料

コピー・印刷機

コピー、輪転機のリース料

寝具・病衣

寝具、病衣のリース料

その他

マット、健診電算システム、銀行オンラインシステムリース料など前記の科目に属さない使用料及び手数料

通信運搬費

通信運搬費


電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用

委託料

委託料

検査

委託した検査業務の対価として支払う費用

廃棄物

委託した産業廃棄物処理業務の対価として支払う費用

電気保安管理

委託した電気保安管理業務の対価として支払う費用

清掃

委託した清掃業務及び一般ゴミ処理業務の対価として支払う費用

電算保守

委託した電算保守業務の対価として支払う費用

医療機器

委託した医療機器保守業務の対価として支払う費用

設備維持管理

委託した病院設備の維持管理業務の対価として支払う費用

医事

委託した医事業務の対価として支払う費用

給食

委託した給食業務の対価として支払う費用

物品管理・滅菌

委託した物品管理、滅菌業務の対価として支払う費用

その他

委託した残飯処理業務、情報提供業務、シルバー人材センター作業業務など、前記の科目に属さない費用

諸会費

諸会費


各種団体などに対する会費分担金などの費用

交際費

交際費


接待費及び慶弔など交際に要する費用

図書費

図書費


通常業務に必要な図書の購入費

雑費

雑費


新聞代、クリーニング代、医師関係各種申請料、重量税、会議参加費、資料代ほか、前記の科目に属さない費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金繰入額


修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金繰入額


貸倒引当金として計上するための繰入額

減価償却費

建物減価償却費

建物減価償却費


建物に対する減価償却費

建物附属設備減価償却費

建物附属設備減価償却費


建物附属設備に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物減価償却費


構築物に対する減価償却費

備品減価償却費

備品減価償却費


備品に対する減価償却費

医療器械減価償却費

医療器械減価償却費


医療器械に対する減価償却費

車両減価償却費

車両減価償却費


車両に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産減価償却費


リース資産に対する減価償却費

資産減耗費

棚卸資産減耗費

棚卸資産減耗費


貯蔵品の破損、変質などによる減耗損及び低価法による評価損

固定資産除却費

固定資産除却費


資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

リース資産除却費

リース資産除却費


リース資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費

研修謝金

研修謝金


研究研修のために招聴した講師に対する謝礼金などの費用

研修図書費

研修図書費


研究研修に必要な図書の購入費

研修旅費交通費

研修旅費交通費


学会、講習会、大会出席など、研究、研修のための旅費、日当などの費用又はこれらに対する補助額

研究研修雑費

研究研修雑費


印刷費、消耗品費、研修会費、会議参加費、資料代など、前記の科目に属さない費用

医業外費用(医業活動以外の原因から生じる費用)

支払利息及び企業債取扱諸費

支払利息

支払利息


企業債、他会計借入金などに対する利息

リース利息

リース利息


リース支払に対する利息

その他医業外費用

その他医業外費用

その他医業外費用

オムツ

オムツ購入に係る費用

その他

浴衣代、尿取りパット代、腹帯代、T字帯代、会計事務所顧問料、公衆電話手数料、ペーパータオル代ほか、前記の科目に属さない費用

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の納付額

雑損失

雑損失

雑損失


前記の科目に属さない費用

諸支出金

諸支出金

諸支出金


資本的収支消費税及び地方消費税調整額

繰延勘定償却

繰延勘定償却

繰延勘定償却費


繰延勘定の償却額

特別損失

過年度分賞与引当金繰入金

過年度分賞与引当金繰入金

過年度分賞与引当金繰入金


過年度分賞与引当金として計上するための繰入額

過年度分賞与引当金(法定福利費)繰入金

過年度分賞与引当金(法定福利費)繰入金


過年度分賞与引当金(法定福利費)として計上するための繰入額

減損損失

減損損失

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

固定資産除却損

固定資産除却損

固定資産除却損


固定資産の除却に伴う損失

その他特別損失

その他特別損失

その他特別損失


当年度の経常費用から除外すべき損失

すこやか訪問看護ステーション費用(訪問看護ステーション活動から生じる費用)

給与費

訪看看護師給料

訪看正看護師給


医業費用の目、節に準じる。

訪看准看護師給


医業費用の目、節に準じる。

訪看看護師手当

訪看正看護師手当


医業費用の目、節に準じる。

訪看正看護師児童手当


医業費用の目、節に準じる。

訪看准看護師手当


医業費用の目、節に準じる。

訪看准看護師児童手当


医業費用の目、節に準じる。

退職手当組合負担金


医業費用の目、節に準じる。

訪看報酬

訪看報酬


医業費用の目、節に準じる。

訪看法定福利費

訪看法定福利費


医業費用の目、節に準じる。

材料費

訪看診療材料費

訪看診療材料費


医業費用の目、節に準じる。

訪看医療消耗備品費

訪看医療消耗備品費


医業費用の目、節に準じる。

経費

訪看厚生福利費

訪看厚生福利費


医業費用の目、節に準じる。

訪看報償費

訪看報償費


医業費用の目、節に準じる。

訪看旅費交通費

訪看旅費交通費


医業費用の目、節に準じる。

訪看職員被服費

訪看職員被服費


医業費用の目、節に準じる。

訪看消耗品費

訪看消耗品費


医業費用の目、節に準じる。

訪看消耗備品費

訪看消耗備品費


医業費用の目、節に準じる。

訪看光熱水費

訪看光熱水費


医業費用の目、節に準じる。

訪看燃料費

訪看燃料費


医業費用の目、節に準じる。

訪看食糧費

訪看食糧費


医業費用の目、節に準じる。

訪看印刷製品費

訪看印刷製品費


医業費用の目、節に準じる。

訪看修繕費

訪看修繕費


医業費用の目、節に準じる。

訪看保険料

訪看保険料


医業費用の目、節に準じる。

訪看使用料及び賃借料

訪看使用料及び賃借料


医業費用の目、節に準じる。

訪看通信運搬費

訪看通信運搬費


医業費用の目、節に準じる。

訪看委託料

訪看委託料


医業費用の目、節に準じる。

訪看諸会費

訪看諸会費


医業費用の目、節に準じる。

訪看交際費

訪看交際費


医業費用の目、節に準じる。

訪看図書費

訪看図書費


医業費用の目、節に準じる。

訪看雑費

訪看雑費


医業費用の目、節に準じる。

減価償却費

訪看車両減価償却費

訪看車両減価償却費


医業費用の目、節に準じる。

資産減耗費

訪看固定資産除却費

訪看固定資産除却費


医業費用の目、節に準じる。

研究研修費

訪看研修旅費交通費

訪看研修旅費交通費


医業費用の目、節に準じる。

訪看研修図書費

訪看研修図書費


医業費用の目、節に準じる。

その他費用

訪看その他費用

訪看その他費用


医業外費用の目、節に準じる。

予備費

予備費

予備費




資産

固定資産

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

固定資産1単位(1個、セット、台など)の取得価格が10万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価格には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。)

有形固定資産

土地

土地

土地



建物

建物

建物



建物減価償却累計額

建物減価償却累計額



建物減価損失累計額

建物減価損失累計額



建物附属設備

建物附属設備

建物附属設備



建物附属設備減価償却累計額

建物附属設備減価償却累計額



建物附属設備減損失却累計額

建物附属設備減価損失累計額



構築物

構築物

構築物


煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額



構築物減価損失累計額

構築物減価損失累計額



備品

備品

備品



備品減価償却累計額

備品減価償却累計額



備品減価償損失計額

備品減価損失累計額



医療器械備品

医療器械備品

医療器械備品



医療備品減価償却累計額

医療備品減価償却累計額



医療備品減価損失累計額

医療備品減価損失累計額



車両

車両

車両


自動車、船舶など

車両減価償却累計額

車両減価償却累計額



車両減価損失累計額

車両減価損失累計額



訪看車両

訪看車両

訪看車両



訪看車両減価償却累計額

訪看車両減価償却累計額



訪看車両減価損失累計額

訪看車両減価損失累計額



リース資産

リース資産(有形)

リース資産(有形)


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額



リース資産減価損失累計額

リース資産減価損失累計額



建設仮勘定

建設仮勘定

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)

無形固定資産

借地権

借地権

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

地上権

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権

電話加入権

電話加入権



その他無形固定資産

その他無形固定資産

その他無形固定資産



リース資産

リース資産(無形)

リース資産(無形)


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資

長期貸付金

奨学資金貸付金

奨学資金貸付金


奨学資金貸付金

貸倒引当金(長期貸付金)

貸倒引当金(長期貸付金)

貸倒引当金(長期貸付金)


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

出資金

農協出資金

農協出資金


農協出資金

長期前払消費税

長期前払消費税

長期前払消費税



長期前払消費税減価償却累計額

長期前払消費税減価償却累計額

長期前払消費税減価償却累計額


長期前払消費税に係る減価償却累計額

投資有価証券

投資有価証券

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

基金

基金

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

その他投資

その他投資


前記の科目に属さない投資

流動資産

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

流動資産

現金預金

現金

現金

現金


現金、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替、手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書、期限到来の公社債利札、配当領収書等現金又は現金とみなされるもの

訪看現金


前記の科目に準じる。

預金

普通預金

普通預金

大分銀行


大分県農協


大分県信用組合


訪看普通預金



定期預金

定期預金

大分銀行


大分県農協


大分県信用組合


株式会社ゆうちょ銀行


未収金

未収金

国保未収金

国保未収金

国保

医業収益に対する未収額

後期

消費税

その他

社保未収金

社保未収金

社保未収金

医業収益に対する未収額

消費税

その他

労災未収金

労災未収金

労災未収金

医業収益に対する未収額

消費税

その他

個人未収金

個人未収金

個人未収金

医業収益に対する未収額

消費税

その他

豊後大野市未収金

豊後大野市未収金

豊後大野市未収金

医業収益に対する未収額

消費税

その他

乳幼児未収金

乳幼児未収金

乳幼児未収金

医業収益に対する未収額

消費税

その他

介護国保未収金

介護国保未収金

介護国保未収金

医業収益に対する未収額

消費税

その他

訪看介護国保未収金

訪看介護国保未収金

訪看介護国保未収金

すこやか訪問看護ステーション収益に対する未収額

消費税

その他

訪看国保未収金

訪看国保未収金

国保

すこやか訪問看護ステーション収益に対する未収額

後期

消費税

その他

訪看社保未収金

訪看社保未収金

訪看社保未収金

すこやか訪問看護ステーション収益に対する未収額

消費税

その他

訪看個人未収金

訪看個人未収金

訪看個人未収金

すこやか訪問看護ステーション収益に対する未収額

消費税

その他

訪看豊後大野市未収金

訪看豊後大野市未収金

訪看豊後大野市未収金

すこやか訪問看護ステーション収益に対する未収額

消費税

その他

その他未収金

その他未収金

その他未収金

その他未収金

医業収益に係る分で、前記の科目に属さない未収額

消費税

その他

訪看その他未収金

訪看その他未収金

訪看その他未収金

すこやか訪問看護ステーション収益に係る分で、前記の科目に属さない未収額

消費税

その他

貸倒引当金(未収金)

貸倒引当金(未収金)

貸倒引当金(未収金)

貸倒引当金(未収金)


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券

有価証券

有価証券


国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものは含めない。

受取手形

受取手形

受取手形

受取手形


通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金(受取手形)

貸倒引当金(受取手形)

貸倒引当金(受取手形)

貸倒引当金(受取手形)


手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

薬品

薬品

薬品


薬品(薬品費参照)のたな卸高

診療材料

診療材料

診療材料


診療材料(診療材料費参照)のたな卸高

給食材料

給食材料

給食材料


給食材料(給食材料費参照)のたな卸高

医療消耗備品

医療消耗備品

医療消耗備品


医療消耗備品費(医療消耗備品費参照)のたな卸高

その他貯蔵品

その他貯蔵品

その他貯蔵品


上記以外のたな卸資産

短期貸付金

一般貸付金

一般貸付金

一般貸付金


他会計及び職員組合以外の貸付金

他会計貸付金

他会計貸付金

他会計貸付金


他会計への貸付金

職員貸付金

職員貸付金

職員貸付金


職員への貸付金

貸倒引当金(短期貸付金)

貸倒引当金(短期貸付金)

貸倒引当金(短期貸付金)

貸倒引当金(短期貸付金)


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払金

前払保険料

前払保険料

前払保険料


未経過保険料を記載する。

その他前払費用

その他前払費用

その他前払費用


上記以外の前払費用

未収収益

未収収益

未収収益

未収収益


一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金(未収収益)

貸倒引当金(未収収益)

貸倒引当金(未収収益)

貸倒引当金(未収収益)


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

仮払金

仮払金

仮払金

仮払金



仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産

その他流動資産

その他流動資産

その他流動資産


前記の科目に属さない流動資産

負債

固定負債

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

その他の企業債

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

その他の長期借入金

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

長期リース債務

長期リース債務

長期リース債務

長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

退職給付引当金

退職給付引当金

退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

修繕引当金

修繕引当金

修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金

その他引当金

その他引当金



その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債


前記の科目に属さない固定負債

流動負債

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

流動負債

一時借入金

一時借入金

一時借入金

一時借入金


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための借入金

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

その他の企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

その他の長期借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務

短期リース債務

短期リース債務

短期リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

訪看一時借入金

訪看一時借入金

訪看一時借入金

訪看一時借入金



未払金

未払金

未払金

未払金

未払金

通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額(たな卸資産の買掛金を含む。)

消費税

その他

訪看未払金

訪看未払金

すこやか訪問看護ステーション事業の取引に基づいて発生した営業費用の未払額

消費税

その他

その他未払金

訪看未払金

前記の科目に属さない未払額

消費税

その他

未払費用

未払費用

未払費用

未払費用


未払賃借料、未払利息、未払委託費

前受金

医業前受金

医業前受金

医業前受金


翌事業年度以降に属する医業収益

医業外前受金

医業外前受金

医業外前受金


その他医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

その他前受金

その他前受金


固定資産売却代金等の前受金で前記の科目に属さない前受金

前受収益

前受収益

前受収益

前受収益


前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

仮受金

仮受金

仮受金

仮受金



仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方費税



預り金

預り金

預り金

預り金

所得税

1年以内に債務の履行又は返済すべき負債に係る預り金

市県民税

雇用保険料

共済掛金

社会保険料

その他

前記の科目に属さない預り金

引当金

退職給付引当金

退職給付引当金

退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金

賞与引当金

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

修繕引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金

その他引当金

その他引当金


前記の科目に属さない流動負債

その他流動負債

その他流動負債

その他流動負債

その他流動負債


前記の科目に属さない流動負債

繰延収益

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

繰延収益

長期前受金

長期前受金

長期前受金

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額



資本

資本金

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

資本金

自己資本金

自己資本金

企業債償還元金分

企業債償還元金分


地方公営企業法適用のときにおける資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債の合計額を控除した額及び組入資本金(他会計から出資の目的で組入れられた金額)

建設改良分

建設改良分


財産収入

財産収入


その他

その他


訪看自己資本金

訪看自己資本金

訪看自己資本金


前記の科目に準じる。

組入資本金

組入資本金

組入資本金



借入資本金

企業債

借入資本金

借入資本金



訪看借入資本金

訪看借入資本金



他会計借入金

他会計借入金

他会計借入金



剰余金

(勘定科目)

(補助勘定科目)

備考

剰余金

資本剰余金

補助金

資本国県補助金

資本国県補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための補助金

訪看資本国県補助金

訪看資本国県補助金


前記の科目に準じる。

寄附金

寄附金

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

再評価積立金

再評価積立金

再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

受贈財産評価額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

その他資本剰余金

その他資本剰余金

その他資本剰余金


保険差益等前記の科目に属さない資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

減債積立金

減債積立金


企業債の償還に充てるための積立金

利益積立金

利益積立金

利益積立金


欠損金をうめるための積立金

その他積立金

その他積立金

新病院整備積立金


前記の法定積立金以外の任意積立金

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高

繰越利益剰余金年度末残高

繰越利益剰余金


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益、剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益、剰余金(繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益、剰余金の増加高又は減少高

繰越欠損金年度末残高

繰越欠損金年度末残高

繰越欠損金


繰越欠損金減少高又は増加高を加減した額

当年度純利益

当年度純利益



当年度の損益取引の結果発生した純利益

当年度純損失

当年度純損失



当年度の損益取引の結果発生した純損失

豊後大野市病院事業会計規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第6号
平成22年9月30日 病院事業管理規程第18号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第7号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第3号
令和元年11月14日 病院事業管理規程第5号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年10月27日 病院事業管理規程第10号