○豊後大野市営住宅条例

平成19年3月27日

条例第17号

豊後大野市営住宅等条例(平成17年豊後大野市条例第231号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の設置等(第3条―第3条の4)

第3章 市営住宅等の管理(第4条―第42条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 駐車場の管理(第50条―第56条)

第6章 補則(第57条―第60条)

第7章 罰則(第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理並びに整備に関する基準について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 前号に掲げるものの入居者共同の福祉のために市が設置する児童遊園、集会所、広場、緑地、通路及び駐車場をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅等の設置等

(市営住宅等の設置)

第3条 低額所得者の住宅不足を緩和するため、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるように整備すること。

(4) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(5) 建設に当たっては、県内で産出、生産又は製造された木材その他の建設資材の活用に配慮すること。

(6) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に配慮して整備すること。

(7) 地域の歴史的な街並みやまちづくりに配慮して整備すること。

(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の福祉サービスに供する施設と一体的に整備される場合においては、入居者の良好な居住環境並びに当該施設の利用者の利便及び安全に配慮して整備すること。

(9) 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(10) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(11) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

(市営住宅の整備基準)

第3条の3 前条に定めるもののほか、市営住宅の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。

(2) 住棟は、地域の住宅事情及び多様な世帯の入居に配慮し、必要に応じて間取り及び規模が異なる住戸を組み合わせて整備すること。

(3) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(4) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。

(5) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(6) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。

(7) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。

(8) 住戸の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(9) 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(10) 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。

(11) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。

(12) 通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(13) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。この場合においては、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

2 公営住宅の買取り又は公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、前項第2号第4号から第7号まで及び第9号から第12号までの規定は適用しない。

(共同施設の整備基準)

第3条の4 第3条の2に定めるもののほか、共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮して定めること。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

(5) 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

(6) 児童遊園、集会所並びに広場及び緑地は、入居者相互間及び入居者と地域住民との間の交流が促進されるよう配慮して整備すること。

第3章 市営住宅等の管理

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を行うに当たっては、市民に周知するために適切な措置を講ずるものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者(次条第1号に規定する親族及び第12条第1項の規定により同居の承認を得た者をいう。以下同じ。)の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人等にあっては第2号から第5号まで、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者及び住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 都道府県民税又は市税等を滞納していないこと。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項第2号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第2項第3号に規定する程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

(4) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70以下であって、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、当該事情となった日)からの期間(婚姻の予約者にあっては、入居の申込みの日から婚姻予定日までの期間)が3年(婚姻の予約者にあっては4月)以内である場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(同項に規定する老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅(以下「借上げ市営住宅」という。)の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに掲げる者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため住宅に困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽選によりこれを決定する。

3 市長は、第1項各号のいずれかに該当する者のうち、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、炭鉱離職者、老人又は身体障害者で規則で定める要件を備えている者、規則で定める基準の収入を有する低額所得者その他特別の事情があると認める者で速やかに市営住宅に入居することを必要と認めるものについては、前項の規定にかかわらず、市長が指定した市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第2項の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次のいずれかの請書を提出すること。

 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書

 入居決定者が、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、当該入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約を締結した場合の当該契約に係る保証業者について記載した請書

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項の手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては第1項第1号の規定による連帯保証人の居住地を市外とすることができる。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署又は保証業者についての記載を必要としないこととすることができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

6 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

7 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

8 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを添えて入居の届出をしなければならない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者(以下この章において「入居者」という。)は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をするに当たっては、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第12条で定めるところにより行うものとする。

3 市長は、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入に関する申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の施行規則第8条に定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第36条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入に関する申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入に関する申告をしなければならない。

2 前項の申告は、施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の申告又は前条第4項の規定により把握した入居者の収入に基づき、毎年10月1日に収入の額を認定し、当該額及び前条第1項又は第4項の規定により算出した家賃の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第6項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第32条第1項若しくは第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕に要する費用の負担に関しては、市長が別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物(浄化槽の清掃を含む。)及び塵かいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 前項の規定の適用に当たっては、第17条の規定を準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは、「共益費」と読み替えるものとする。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の制限)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替等の制限)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として納付しなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法により算出するものとする。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 高額所得者は、第14条第1項及び第4項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を家賃として納付しなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定の適用に当たっては、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 借上げ市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、第11条第6項の入居可能日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用の許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第44条 前条第1項の規定により市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の使用を許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が別に指示する日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

2 前項の規定については、第42条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と読み替えるものとする。

(準用)

第49条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第44条から前条までに定めるもののほか、第17条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第6項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項若しくは第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第48条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第50条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第51条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第52条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者若しくは同居者(第43条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等を含む。)であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第54条の駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第53条 前条に規定する使用者の資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者(以下「駐車場使用者」という。)を決定するものとする。

3 市長は、第1項の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他の規則で定める特別な事由がある者である場合で、駐車場の使用が特に必要であると認めるときは、市長は、優先的に駐車場使用者として決定することができる。

4 市長は、前2項の規定により駐車場使用者を決定したときは、その旨及び駐車場の使用開始可能日を当該駐車場使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(駐車場使用料)

第54条 駐車場使用者は、毎月、駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を支払わなければならない。

2 前項の駐車場使用料の額は、償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額について別に定める方法により算出した額の合計額の月割額を限度として、近隣の駐車場(民間賃貸住宅及び公営住宅の駐車場をいう。以下この項において同じ。)の使用料を勘案して規則で定める。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があるとき。

(2) 近隣の駐車場の使用料との均衡上必要があるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

3 市長は、駐車場使用者に規則で定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場の明渡請求)

第55条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 駐車場使用者が正当な理由によらないで、引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者が第52条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第56条 駐車場の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第18条を除く。)中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条及び第18条中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、第17条第1項中「第11条第6項の入居可能日」とあるのは「第53条第4項の駐車場の使用開始可能日」と、「第32条第1項若しくは第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第42条第1項」とあるのは「第55条第1項」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「第41条」とあるのは「第41条第1項」と、第26条中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第57条 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助する。

(立入検査)

第58条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の特例)

第59条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅及び共同施設の管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を大分県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、管理代行者が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第5号第4条第5条第6条第1項第4号及び第3項第8条第2項及び第3項第9条第1項第10条第11条(第8項を除く。)第12条並びに第13条

市長

管理代行者

第17条第4項

市長が明渡しの日を認定し、その日

市長は管理代行者が認定した明渡しの日

第21条第2項及び第3項

市長

市長又は管理代行者

第27条第28条第1項及び第2項第32条第1項及び第4項第34条並びに第35条第1項

市長

管理代行者

第36条第1項

市長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置

管理代行者は、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等

第36条第2項及び第3項第41条第1項並びに第42条第1項

市長

管理代行者

第42条第3項及び第4項

同項

管理代行者が同項

第42条第5項及び第6項第51条第53条第2項から第4項まで並びに第55条第1項

市長

管理代行者

第55条第3項

同項

管理代行者が同項

第57条第1項

市長が職員

管理代行者がその職員

第57条第3項

市長

管理代行者

第58条第1項

市長は

市長又は管理代行者は

市長の

市長若しくは管理代行者の

(委任)

第60条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第61条 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日前に改正前の豊後大野市営住宅等条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、市営住宅に係るものにあっては改正後の豊後大野市営住宅条例の相当規定によってしたものと、特定公共賃貸住宅に係るものにあっては豊後大野市特定公共賃貸住宅条例(平成19年豊後大野市条例第18号)の相当規定によってしたものとみなす。

(平成21年3月16日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(入居者資格の特例)

2 平成28年3月31日までの間における、この条例による改正後の豊後大野市営住宅条例第6条第4項第2号の規定の適用については、同号中「入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満」とあるのは「入居者が平成25年4月1日前に57歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に57歳以上」とする。

(平成25年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第82号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

市営菅尾住宅

豊後大野市三重町浅瀬3703番地4

市営重政住宅

豊後大野市三重町内田2571番地ほか

市営東営住宅

豊後大野市三重町芦刈481番地20

市営朝日ケ丘住宅

豊後大野市三重町赤嶺1074番地

市営市原住宅

豊後大野市三重町市場2049番地1ほか

市営向田住宅

豊後大野市三重町玉田1304番地1、本城2306番地1

市営砂田下住宅

豊後大野市清川町砂田1646番地

市営清川駅前住宅

豊後大野市清川町砂田1045の1番地

市営柳井田住宅

豊後大野市清川町砂田1600の1番地ほか

市営黒峰住宅

豊後大野市清川町六種333の1番地

市営清川駅前下住宅

豊後大野市清川町雨堤2357番地

市営長迫住宅

豊後大野市緒方町下自在458番地ほか

市営柏木住宅

豊後大野市緒方町馬場555番地1

市営駒方住宅

豊後大野市緒方町越生342番地ほか

市営松山住宅

豊後大野市緒方町馬場796番地1ほか

市営平原住宅

豊後大野市緒方町越生321番地

市営桑原住宅

豊後大野市緒方町馬場338番地2

市営緒方駅前住宅

豊後大野市緒方町馬場268番地5

市営温見住宅

豊後大野市朝地町梨小514番地2

市営朝地駅前住宅

豊後大野市朝地町朝地2377番地4

市営近地第1住宅

豊後大野市朝地町朝地687番地1

市営近地第2住宅

豊後大野市朝地町朝地677番地1

市営近地第3住宅

豊後大野市朝地町坪泉267番地2

市営妙見住宅

豊後大野市朝地町板井迫284番地3ほか

市営朝地住宅

豊後大野市朝地町朝地930番地

市営大久保住宅

豊後大野市大野町田中2099番地

市営川北第一住宅

豊後大野市大野町田代1546番地1

市営川北第二住宅

豊後大野市大野町田代1691番地1

市営中原住宅

豊後大野市大野町藤北155番地

市営もみじケ丘住宅

豊後大野市大野町田中1819番地38

市営新殿住宅

豊後大野市千歳町新殿3番地2

市営壱丁田住宅

豊後大野市千歳町新殿751番地1

市営下野住宅

豊後大野市犬飼町下津尾2773番地

市営久原住宅

豊後大野市犬飼町久原1042番地

市営上津尾住宅

豊後大野市犬飼町下津尾3396番地1

豊後大野市営住宅条例

平成19年3月27日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成19年3月27日 条例第17号
平成21年3月16日 条例第18号
平成21年12月21日 条例第55号
平成23年6月30日 条例第41号
平成24年3月28日 条例第17号
平成25年3月19日 条例第13号
平成25年9月30日 条例第32号
平成25年12月24日 条例第82号
平成26年9月30日 条例第29号
平成27年9月30日 条例第49号
平成28年3月25日 条例第24号
平成29年9月29日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第8号
令和3年3月19日 条例第18号