○豊後大野市特定公共賃貸住宅条例

平成19年3月27日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定公共賃貸住宅の設置(第3条)

第3章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第30条)

第4章 駐車場の管理(第31条―第37条)

第5章 補則(第38条―第43条)

第6章 罰則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という)に基づき市が建設する特定公共賃貸住宅並びに共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 前号に掲げるものの入居者共同の福祉のために市が設置する児童遊園、集会所、広場、緑地、通路及び駐車場をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

第2章 特定公共賃貸住宅の設置

(設置)

第3条 中堅所得者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を図るため、特定公共賃貸住宅及び共同施設を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

第3章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、入居者の公募を行うに当たっては、市民に周知するために適切な措置を講ずるものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 特定公共賃貸住宅建替事業による当該住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居できる者は、次(第5条各号に掲げる事由に係る者にあっては第2号から第5号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 規則で定める基準の所得がある者であること。

(3) 自ら居住するための住宅を必要としていること。

(4) 都道府県民税又は市税等を滞納していないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定するものとする。

2 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条第1項の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次のいずれかの請書を提出すること。

 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書

 入居決定者が、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、当該入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約を締結した場合の当該契約に係る保証業者について記載した請書

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項の手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては第1項第1号の規定による連帯保証人の居住地を市外とすることができる。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署又は保証業者についての記載を必要としないこととすることができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

6 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

7 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

8 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを添えて入居の届出をしなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、省令第20条第1項及び第2項に規定する方法により算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡を失しないよう規則で定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額)

第12条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、前条に規定する家賃を減額することができる。

2 前項の場合において、市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により減額する額を決定するものとする。

(家賃の減額の申請等)

第13条 前条第1項に規定する家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃の減額の申請をしなければならない。

2 市長は、家賃の減額を行うことを決定したときは、減額後の家賃(以下「減額後家賃」という。)額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃又は減額後家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から第10条第6項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃又は減額後家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃又は減額後家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃又は減額後家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃又は減額後家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃又は減額後家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃(第12条の規定による家賃の減額があったときは、減額後家賃)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 前項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第17条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物(浄化槽の清掃を含む。)及び塵かいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるものを、共益費として入居者から徴収することができる。

3 前項の規定の適用に当たっては、第14条の規定を準用する。この場合において、同条中「家賃又は減額後家賃」とあるのは、「共益費」と読み替えるものとする。

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の制限)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替等の制限)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をするに当たっては、規則で定めるところにより行うものとする。

3 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第27条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をするに当たっては、規則で定めるところにより行うものとする。

3 市長は、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしないものとする。

(所得状況の報告の請求等)

第28条 市長は、第12条の規定による家賃の減額に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(住宅の検査)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、特定公共賃貸住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃又は減額後家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第20条から第27条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、第10条第6項の入居可能日から請求の日までの期間については、家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃又は減額後家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第31条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第32条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第33条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者若しくは同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第35条の駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第30条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第34条 前条に規定する使用者の資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者(以下「駐車場使用者」という。)を決定するものとする。

3 市長は、第1項の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他の規則で定める特別な事由がある者である場合で、駐車場の使用が特に必要であると認めるときは、市長は、優先的に駐車場使用者として決定することができる。

4 市長は、前2項の規定により駐車場使用者を決定したときは、その旨及び駐車場の使用開始可能日を当該駐車場使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(駐車場使用料)

第35条 駐車場使用者は、毎月、駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を支払わなければならない。

2 前項の駐車場使用料の額は、償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額について別に定める方法により算出した額の合計額の月割額を限度として、近隣の駐車場(民間賃貸住宅及び公営住宅の駐車場をいう。以下この項において同じ。)の使用料を勘案して規則で定める。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があるとき。

(2) 近隣の駐車場の使用料との均衡上必要があるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の明渡請求)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 駐車場使用者が正当な理由によらないで、引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者が第33条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第37条 駐車場の使用については、第31条から前条までに定めるもののほか、第14条第15条第22条第23条第24条本文第25条第1項本文及び第29条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第15条を除く。)中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、第14条及び第15条中「家賃又は減額後家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、第14条第1項中「第10条第6項の入居可能日」とあるのは「第34条第4項の駐車場の使用開始可能日」と、「第30条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「第29条」とあるのは「第29条第1項」と、第23条中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員)

第38条 特定公共賃貸住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助する。

(立入検査)

第39条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員又は市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第40条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第41条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務

(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務

(3) 家賃等の収納に関する業務

(4) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第42条 指定管理者は、次に掲げる基準により、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 法その他の関係法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、適正な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第44条 詐欺その他不正の行為により、家賃又は減額後家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

東営特定公共賃貸住宅

豊後大野市三重町芦刈481番地20

柳井田特定公共賃貸住宅

豊後大野市清川町砂田1656番地ほか

清川駅前下特定公共賃貸住宅

豊後大野市清川町雨堤2357番地

牧口特定公共賃貸住宅

豊後大野市清川町砂田1046番地

百合丘特定公共賃貸住宅

豊後大野市緒方町下自在853番地6

そよかぜ田園特定公共賃貸住宅

豊後大野市緒方町鮒川19番地11ほか

妙見特定公共賃貸住宅

豊後大野市朝地町板井迫259番地2ほか

石田特定公共賃貸住宅

豊後大野市朝地町板井迫1034番地

樋掛特定公共賃貸住宅

豊後大野市大野町田代2723番地ほか

川北特定公共賃貸住宅

豊後大野市大野町田代1551番地1

さわやか団地千歳特定公共賃貸住宅

豊後大野市千歳町新殿709番地1

豊後大野市特定公共賃貸住宅条例

平成19年3月27日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成19年3月27日 条例第18号
平成21年3月16日 条例第18号
平成21年12月21日 条例第55号
平成25年9月30日 条例第33号
令和2年3月19日 条例第9号