○豊後大野市公平委員会設置条例

平成18年3月31日

条例第25号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、豊後大野市公平委員会を設置する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(豊後大野市職員定数条例の一部改正)

2 豊後大野市職員定数条例(平成17年豊後大野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後大野市公平委員会設置条例

平成18年3月31日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月31日 条例第25号