○豊後大野市職員定数条例

平成17年3月31日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会、消防及び公営企業の各機関に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 430人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 3人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(7) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 95人

(8) 消防職員 87人

(9) 水道企業職員 6人

(10) 病院企業職員 228人

(定数外の職員)

第3条 任命権者は、前条各号に掲げる職員のうちに次に掲げる職員がある場合においては、当該職員を同条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とすることができる。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員又は同項第3号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する当該機関の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該機関内における配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月17日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

豊後大野市職員定数条例

平成17年3月31日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 条例第37号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年12月22日 条例第76号
平成19年3月27日 条例第5号
平成20年9月26日 条例第33号
平成20年12月18日 条例第39号
平成21年7月17日 条例第43号
平成22年3月29日 条例第2号
平成25年9月30日 条例第36号
平成27年3月25日 条例第28号