○学校教育における各種大会等出場費補助金交付要綱

平成17年11月14日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中学校に在籍する生徒が文化部活動・体育に関する各種大会等(以下「大会等」という。)に参加するために要する経費の補助に関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる大会等に参加する生徒及び外部指導者1名とする。

(1) 学校教育の一環として、中学校体育連盟が主催する大会等

(2) 学校教育の一環として、中学校文化連盟が主催する大会等

2 補助の対象となる者の数の算定は、当該大会等の開催要項等で定められた参加人員とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会等に参加するために個人が負担する参加料、登録料、旅費(交通費及び宿泊費をいう。)、使用料、賃借料及び手数料の実費額とする。ただし、当該旅費の実費額が豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号。以下「条例」という。)の規定(日当に関する規定を除く。)により算定した額を超える場合は、当該算定した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条第1項各号に規定する大会等への参加に係る補助対象経費の全額とする。ただし、予算の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、関係団体等から別途大会等参加に係る助成金、旅費又はこれらに類するもの(以下「助成金等」という。)の給付がある場合は、前項に定める額から当該助成金等を差し引いた額を補助金として交付する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日教委告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年1月22日教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日教委告示第9号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の学校教育における各種大会等出場費補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成29年5月26日教委告示第15号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の学校教育における各種大会等出場費補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和2年3月9日教委告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

学校教育における各種大会等出場費補助金交付要綱

平成17年11月14日 教育委員会告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月14日 教育委員会告示第19号
平成21年3月30日 教育委員会告示第7号
平成27年1月22日 教育委員会告示第2号
平成28年4月26日 教育委員会告示第9号
平成29年5月26日 教育委員会告示第15号
令和2年3月9日 教育委員会告示第7号