○豊後大野市母子・父子自立支援員設置要綱

平成17年4月1日

訓令第54号

(設置)

第1条 母子・父子家庭及び寡婦の福祉の向上と自立促進を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条の規定に基づき、豊後大野市福祉事務所に豊後大野市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 支援員は、社会的人望があり、かつ、職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 支援員の任期は、委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(支援員の業務)

第3条 支援員は、配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し次の業務を行うものとする。

(1) 自立に必要な支援

 自立に必要な情報提供及び指導

 職業能力の向上及び求職活動に関する支援

(2) 生活一般に関する相談

 母子・父子家庭及び寡婦家庭の生活上の問題

 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する相談及び貸付け後の指導

(3) その他の福祉業務で豊後大野市福祉事務所長が必要と認めた業務

(関係機関との協力)

第4条 支援員は、業務の遂行に当たっては、豊後大野市民生委員・児童委員及び主任児童委員の協力を得るとともに、児童相談所、保健所、公共職業安定所、学校その他関係機関と協力しなければならない。

(勤務日数等)

第5条 支援員の勤務日数は1週間に5日とし、勤務時間は1日に7時間30分とする。

2 豊後大野市福祉事務所長は、職務の都合により特別の必要があると認めるときは、勤務日を変更し、又は正規の勤務時間を超えて勤務を命ずることができる。

(支援員の身分及び報酬等)

第6条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とし、その報酬等については、豊後大野市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年豊後大野市条例第19号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の豊後大野市母子自立支援員設置要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第1項の規定により委嘱された豊後大野市母子自立支援員である者は、この訓令の施行の日に、改正後の豊後大野市母子・父子自立支援員設置要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1項の規定により豊後大野市母子・父子自立支援員を委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新要綱第2条第2項本文の規定にかかわらず、同日における旧要綱第2条第1項の規定により委嘱された豊後大野市母子自立支援員としての任期の残任期間と同一期間とする。

(令和3年3月10日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後大野市母子・父子自立支援員設置要綱

平成17年4月1日 訓令第54号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第54号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成26年9月16日 訓令第9号
令和3年3月10日 訓令第3号