○豊後大野市家庭児童相談室設置要綱

平成17年4月1日

訓令第53号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、豊後大野市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に豊後大野市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(相談事項)

第2条 相談室における相談事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家庭における児童養育の技術に関する事項

(2) 児童に係る家庭の人間関係に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭児童の福祉に関する事項

(職員)

第3条 相談室に、次の職員を置くものとする。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(以下「児童福祉主事」という。) 1人

(2) 家庭相談員(以下「相談員」という。) 1人

(3) 事務員 1人

2 児童福祉主事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に規定する社会福祉主事の資格を有する福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。

3 相談員は、人格円満で社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意をもった者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者で、家庭相談員として必要な学識経験を有するもの

4 事務員は、福祉事務所の職員をもってこれに充てる。

(職員の職務)

第4条 児童福祉主事の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉事務所の職員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導

(2) 家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務で、その処理に専門的技術を必要とする業務

(3) 相談員の指揮監督

2 相談員の職務は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務とする。ただし、職務の遂行に支障がない範囲において、他の社会福祉に関する事務を行わせることができる。

3 事務員の職務は、相談室の運営に係る庶務的事務とする。

(相談員の身分及び報酬等)

第5条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とし、その報酬等については、豊後大野市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年豊後大野市条例第19号)の定めるところによる。

(相談員の服務)

第6条 相談員は、第4条第2項に規定する職務に1週間に3日、1日7時間30分従事するものとする。

(相談員の任期)

第7条 相談員の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月8日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市家庭児童相談室設置要綱

平成17年4月1日 訓令第53号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第53号
令和3年3月8日 告示第53号