○豊後大野市表彰条例施行規則

平成17年7月19日

規則第210号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市表彰条例(平成17年豊後大野市条例第273号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦)

第2条 条例第2条各号に該当すると認められる者があるときは、別表に掲げる職にある者は、豊後大野市表彰候補者推薦書(別記様式)に参考となる資料を添付して市長に推薦するものとする。

(調査基準日)

第3条 表彰候補者に係る調査の基準日は、毎年8月31日とする。ただし、必要があるときは、その都度これを行うことができる。

(表彰の選考)

第4条 表彰の選考は、別に定める選考基準(次条において「選考基準」という。)によるものとする。

(表彰の選考対象からの除外)

第5条 犯罪歴を有する者で一定期間を経過していないものは、表彰の選考対象から除外するものとし、その詳細については、選考基準において定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総務企画統括理事

生活福祉統括理事

産業建設統括理事

教育次長

議会事務局長

消防本部消防長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

豊後大野市民病院事務長

農業委員会事務局長

画像

豊後大野市表彰条例施行規則

平成17年7月19日 規則第210号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年7月19日 規則第210号
平成19年4月17日 規則第25号
平成22年9月22日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第17号
平成27年9月3日 規則第30号
平成30年3月20日 規則第9号