○豊後大野市表彰条例

平成17年7月19日

条例第273号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は模範と認められる行為があったものを表彰し、栄誉をたたえるとともに、その功績等を広く周知することによって、健全な地域社会の構築に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、市長が行う。

(1) 市政の振興に貢献し、その功績が顕著と認められるもの

(2) 教育、学術、芸術、体育その他文化の発展に貢献し、その功績が顕著と認められるもの

(3) 産業の開発、振興に貢献し、公益を増進させ、その功績が顕著と認められるもの

(4) 保健衛生及び社会福祉に貢献し、その功績が顕著と認められるもの

(5) 社会道徳の高揚に尽くし、その徳行が市民の模範と認められるもの

(6) 地域社会のため奉仕活動を行い、その功績が他の模範と認められるもの

(7) 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は消防、水防その他災害防護若しくは公安の維持に著しい貢献をしたと認められるもの

(8) 公益のため私財を寄附し、その功績が顕著と認められるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰する必要があると認められるもの

(表彰の期日)

第3条 表彰の期日は、毎年11月3日とする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

(表彰審査委員会)

第4条 市長は、表彰の公平適格を期し、厳正な審査を行うため、豊後大野市表彰審査委員会を設置し、その意見を聴いて表彰を決定する。ただし、定例的表彰又は慣例的表彰については、豊後大野市表彰審査委員会の議を経ないで決定することができる。

2 前項の委員会の組織及び運営については、規則で定める。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品等を付与することができる。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品等は、その遺族に贈るものとする。

(表彰台帳)

第6条 被表彰者の功績及び栄誉を記録するため表彰台帳を備え、永久にこれを保存する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市表彰条例

平成17年7月19日 条例第273号

(平成17年7月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年7月19日 条例第273号