○豊後大野市消防団規則

平成17年3月31日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに豊後大野市消防団条例(平成17年豊後大野市条例第246号)の規定に基づき、豊後大野市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式、服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部及び方面団をもって組織し、方面団は、分団をもって組織する。

2 消防団本部に女性分団を置き、その管轄区域は、市内全域とする。

第3条 方面団は、第1方面団、第2方面団、第3方面団及び第4方面団に区分する。

2 方面団を組織する分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(役職)

第4条 消防団に団長、副団長、方面団長、方面副団長、指導員、分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

(階級)

第5条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。ただし、方面団長の階級は副団長相当職とし、方面副団長及び指導員の階級は、分団長相当職とする。

(服務の宣誓)

第6条 団員は、その任命後宣誓書に署名しなければならない。

(団員の職務)

第7条 団員の職務内容は、次のとおりとする。

役職

階級

職務内容

団長

団長

消防団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対し、その責務に任ずる。

副団長

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

方面団長

副団長

方面団を統括する。

方面副団長

分団長

方面団長を補佐し、方面団長に事故があるとき、又は方面団長が欠けたときは、その職務を代理する。

指導員

分団長

消防団員の訓練、礼式及び水火災等災害予防並びに災害発生時に関し統合指導を行う。

分団長

分団長

当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

副分団長

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

班長

班長

上司の命を受け、当該班の事務をつかさどる。

団員

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

(役職の任期)

第8条 団長及び副団長の任期は4年とし、その他の役職は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任命されたものの任期は、前任者の残任期間とする。

(文書及び簿冊)

第9条 消防団本部及び分団には、次の文書及び簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備・資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 区域内全図

(7) 地利・水利要覧

(8) 給与品・貸与品台帳

(9) 消防法規例規簿

(10) 雑件簿

(11) 諸令達簿

(12) 金銭出納簿

(13) 手当受払簿

(災害現場への出動)

第10条 消防団は、消防長の命令を得ないで、当市の区域外の水火災その他災害の現場(以下「災害現場」という。)に出動してはならない。ただし、管轄区域外であることが判明しない出動については、この限りでない。

第11条 消防車が災害現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他交通に関する法令の規定に従い、正常な交通を維持するため、警戒信号として赤色灯及びサイレンを使用するものとする。ただし、引揚げのときの警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第12条 消防車に乗車する責任者は、災害現場への出動又は引揚げに際して、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車は、一列縦隊で安全な車間距離を保って走行すること。

(4) 先行する消防車の追越しの合図のある場合以外は、走行中追い越してはならないこと。

(災害現場の活動)

第13条 災害現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで、全指揮をとり責任をもって処理しなければならない。

2 災害現場に到着した各隊の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに状況等必要と認める事項を報告しなければならない。

第14条 災害現場に到着した消防団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産を保護し、損害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。

第15条 災害現場に出動した消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防活動は、迅速かつ果敢に行うこと。

(3) 火災現場における放水は、放水口数を最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度にとどめるよう努めること。

第16条 責任者は、災害現場において死体を発見したときは、消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第17条 責任者は、放火の疑いがあると認めるときは、次の措置を執らなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教育訓練及び礼式)

第18条 団長は、団員の品位の向上並びに消防に関する知識及び技能の習得を図るため、定期的に教育訓練を行わなければならない。

2 前項の教育訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)その他消防庁の定める基準による。

(表彰)

第19条 市長及び団長は、団員がその任務の遂行に当たって、その功労が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。

(一般表彰)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著であると認める者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他災害の予防又は鎮圧に協力した者又は団体

(2) 消防力の強化拡充について協力した者又は団体

(3) 災害現場において人命救助を行った者又は団体

(4) 水火災その他災害時において特に消防団に協力した者又は団体

(表彰の時期)

第21条 表彰は特別点検時を原則とするが、その内容によっては随時表彰することができる。

(服制)

第22条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年9月27日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団の名称及び管轄区域

第1方面団

分団名

管轄区域

第1分団

三重町市場 三重町上赤嶺

第2分団

三重町菅生 三重町井迫 三重町浅瀬 三重町宮野

第3分団

三重町川辺 三重町百枝 三重町上田原 三重町西泉 三重町向野

第4分団

三重町下赤嶺 三重町芦刈 三重町小坂 三重町西畑 三重町松尾(旧広瀬区の区域に限る。)

第5分団

三重町内田(三重町久知良を除く。) 三重町松尾(旧広瀬区の区域を除く。) 三重町鷲谷

第6分団

三重町玉田 三重町久田 三重町本城

第7分団

三重町小田 三重町白山東谷 三重町代 三重町中津無礼 三重町稲積

第8分団

三重町秋葉 三重町久知良 三重町内山

第2方面団

分団名

管轄区域

第1分団

清川町雨堤 清川町臼尾 清川町砂田の一部

第2分団

清川町砂田 清川町天神 清川町三玉

第3分団

清川町六種 清川町平石 清川町左右知

第4分団

清川町宇田枝 清川町伏野 清川町大白谷

第5分団

緒方町尾平鉱山 緒方町上畑 緒方町滞迫 緒方町小原 緒方町栗生

第6分団

緒方町冬原 緒方町上冬原 緒方町徳田 緒方町下徳田 緒方町中野 緒方町大石 緒方町木野

第7分団

緒方町上年野 緒方町辻 緒方町柚木 緒方町寺原 緒方町小宛 緒方町草深野

第8分団

緒方町軸丸 緒方町上自在 緒方町下自在

第9分団

緒方町馬場 緒方町知田 緒方町井上 緒方町野尻 緒方町越生

第10分団

緒方町原尻 緒方町久土知 緒方町鮒川 緒方町大化 緒方町天神 緒方町馬背畑 緒方町平石

第3方面団

分団名

管轄区域

第1分団

朝地町朝地 朝地町板井迫

第2分団

朝地町下野 朝地町志賀 朝地町宮生

第3分団

朝地町市万田 朝地町池田

第4分団

朝地町綿田 朝地町栗林 朝地町鳥田のうち田夫時

第5分団

朝地町梨小 朝地町鳥田(田夫時を除く。)

第6分団

朝地町坪泉 朝地町上尾塚

第7分団

大野町田中

第8分団

大野町藤北 大野町宮迫 大野町片島 大野町中原のうち駒鹿 大野町田代

第9分団

大野町酒井寺 大野町屋原 大野町桑原 大野町北園 大野町大原

第10分団

大野町郡山 大野町両家 大野町夏足 大野町矢田 大野町小倉木 大野町中原(駒鹿を除く。)

第11分団

大野町後田 大野町代三五 大野町十時 大野町杉園 大野町長畑 大野町沢田 大野町安藤 大野町中土師

第4方面団

分団名

管轄区域

第1分団

犬飼町大寒 犬飼町柚野木

第2分団

犬飼町柴北 犬飼町高津原(宇津尾木を除く。) 犬飼町黒松 犬飼町長畑山内 犬飼町栗ヶ畑

第3分団

犬飼町犬飼 犬飼町下津尾 犬飼町高津原のうち宇津尾木

第4分団

犬飼町久原 犬飼町西寒田

第5分団

犬飼町田原

第6分団

千歳町原田 千歳町倉波 千歳町田原園 千歳町大木 千歳町漆生 千歳町高畑 千歳町柴山 千歳町日向久保 千歳町都築団地

第7分団

千歳町舟木 千歳町田口 千歳町新殿 千歳町中部 千歳町横尾 千歳町新殿住宅 千歳町壱丁田住宅 千歳町石田 千歳町長峰 千歳町大迫 千歳町高添

豊後大野市消防団規則

平成17年3月31日 規則第193号

(平成29年4月1日施行)