○豊後大野市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第17条)

第3章 給水(第18条―第21条)

第4章 料金及び手数料等(第22条―第26条)

第5章 管理(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市水道事業給水条例(平成17年豊後大野市条例第236号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 豊後大野市水道事業給水条例をいう。

(2) 指定業者 豊後大野市指定給水装置工事事業者をいう。

(3) 管理者 豊後大野市水道事業管理者の権限を行う市長をいう。

(4) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

(工事の申込方法)

第4条 条例第4条に規定する工事の申込みは、施主(以下「申込者」という。)又はその代理人である指定業者が給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書(様式第1号)により管理者に申し込むものとする。ただし、条例第3条ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の申込みがあった場合は、管理者は、その受け付けた日から14日以内に、設計及び設計審査並びに使用材料の確認をし、手数料その他の納入通知書を添え、工事の施行承認通知をするものとする。この場合において、工事施行承認通知は、口頭により行うことができる。

(利害関係人の同意)

第5条 条例第4条第2項の規定により、管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の「給水管分岐承諾」

(2) 他人の土地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の「誓約書」

(保留の範囲)

第6条 条例第6条に定める給水装置工事の申込みについて保留できる場合とは、次の場合をいう。

(1) 需要量に対して、供給できる水量が著しく不足しているとき。

(2) 申込者の地域に配水管が布設されておらず、この布設計画が後年時であるとき。

(3) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難なとき。

(開発事前協議)

第7条 条例第7条第1項の規定に基づく協議は、開発給水協議書(様式第2号)の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、14日以内に適否を開発給水協議に関する回答について(様式第3号)により回答するものとする。

3 管理者は、前項の事前協議の同意が成立した場合は、給水協定書(様式第4号)を取り交わすものとする。 (給水装置の使用材料)

第8条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の証明の提出がない場合は、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示がなされたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第10条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第11条 給水管は、公道及び私道においては舗装厚プラス30センチメートル以上の深さ(当該深さは最低60センチメートル以上を確保するものとする。)に、宅地内その他においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(受水タンク以下の装置)

第12条 条例第16条第2項の使用水量を計量するため特に必要がある場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 受水タンク以下の装置が住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について、管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染・逆流・衝撃の防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て、指定業者が施工した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管にはポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第14条 きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防御の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管保護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(工事費予納の免除)

第15条 条例第12条第1項ただし書の規定に該当する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は県の機関で予算執行上、その工事費等の納入が遅れる場合

(2) 工事費の支払が、申込者と指定業者の間において約定していることを確認した場合

(取消しの通知)

第16条 条例第13条の規定による工事申込みの取消しを決定した場合の通知は、給水装置工事申込取消通知書(様式第5号)によるものとする。

(工事竣工検査)

第17条 指定業者は、工事しゆん工後速やかに給水装置工事しゆん工検査願(様式第6号)を提出し、条例第9条第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。

第3章 給水

(メーターの設置、位置等)

第18条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第19条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(メーターの損害弁償)

第20条 管理者は、条例第17条第3項の規定によりメーターを弁償させようとするときは、当年度の新品価格とし、更に旧メーターの捜索費及び取付工事費を加えた金額を弁償額とする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(給水申込み及び各種届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者に対し届出書又は申請書を提出するものとする。

(1) 条例第18条の給水契約の申込みの場合 水道給水申込書(様式第7号の1及び様式第7号の2)

(2) 条例第20条及び第21条第2項第4号の管理人を選定し、又は変更した場合 管理人選定(変更)(様式第8号)

(3) 条例第21条第1項第1号の水道の使用をやめる場合 給水使用中止届(様式第9号)

(4) 条例第21条第1項第2号の水道の使用用途を変更する場合 給水使用用途変更届(様式第10号)

(5) 条例第21条第1項第3号の消防演習に消火栓を使用する場合 消火栓使用願(様式第11号)

(6) 条例第21条第2項第2号の給水装置の所有者が変わった場合 給水装置所有権移転届(様式第12号)

(7) 条例第4条第1項の給水装置撤去(加入権放棄)の場合 給水装置撤去(加入権放棄)(様式第13号)

(8) 条例第21条第2項第3号の火災消火用に水を使用した場合 水道水の火災消火使用届(様式第14号)

(9) 電話による各種受付処理の場合 移動受付票(様式第15号の1)、修理通報受付票(様式第15号の2)

(10) メーターの亡失又はき損の場合 メーター亡失(き損)(様式第16号)

(11) 条例第24条の規定による給水装置又は水質検査の請求の場合及び結果通知の場合 給水装置(水質)検査請求書(様式第17号)及び給水装置(水質)検査結果通知書(様式第18号)

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第22条 条例に定める料金等の納入期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 料金にあっては納入通知書を発したその月の末日とし、その日が休みの場合は翌月の最初の営業日とする。

(2) その他の納入金は、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第23条 料金等の徴収後、その料金の算定に過誤納があったときは、翌月以降において精算するものとする。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第24条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 条例第28条第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(加入金を徴収しない場合)

第25条 家屋の移転等による給水装置の移転の場合の加入金は、次に定めるとおりとする。

(1) 豊後大野市水道事業の区域内で移転し、増径しない場合

加入金…徴収しない。

(2) 豊後大野市水道事業の区域内で移転し、増径する場合

加入金…旧口径と新口径の差額を徴収する。

(料金等の減免)

第26条 条例第35条の規定により減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他管理者が公益上特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の減免の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第19号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請があった場合には、速やかに調査の上、減免処分を決定し、20日以内にその結果を当該申請者に対し、水道事業納付金減免申請結果通知書(様式第20号)により通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第27条 条例第37条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第21号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、口頭にて行う。

(水道使用上の注意)

第28条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、豊後大野市小規模簡易専用水道に関する規則(平成21年豊後大野市規則第25号)の管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の三重町水道事業給水条例施行規則(平成10年三重町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日水管規程第1号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年11月11日水管規程第3号)

この規程は、公示の日から施行する。

(令和3年3月10日水管規程第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後大野市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成30年10月9日 水道事業管理規程第1号
令和元年11月11日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月10日 水道事業管理規程第1号